水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対する修正案
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対する修正案
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条中「いう」の下に「。附則第八条第一項において同じ」を加える。
附則第八条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、水銀等貯蔵者及び水銀含有再生資源管理者に対する支援の在り方、水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者による当該水銀使用製品の回収に係る制度の導入並びに廃棄物としての水銀等の最終的な処分の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。