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大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案

   大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案
 大気汚染防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第二条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、要排出抑制施設(この法律による改正後の大気汚染防止法(以下この項において「新法」という。)第十八条の三十二に規定する要排出抑制施設をいう。)その他の工場又は事業場に設置される水銀等(新法第二条第十二項に規定する水銀等をいう。)を大気中に排出する施設(水銀排出施設(同条第十三項に規定する水銀排出施設をいう。)を除く。)に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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