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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案に対する修正案


就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案に対する修正案
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第十一条」を「第十二条」に、「第十二条―第十五条」を「第十三条―第十八条」に、「第十六条」を「第十九条」に改める。
 第十条第一項第五号中「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同項第七号中「(昭和五十年法律第六十一号)」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 認定こども園である幼稚園又は認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園(私立の幼稚園に限る。以下「私立認定幼稚園」という。)の設置者が第十七条第二項の規定により準用する私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に違反したときその他私立認定幼稚園又は私立認定保育所の設置者がそれぞれ同条第一項又は第十八条の規定による補助金の受給に関し法令の規定に違反する行為をしたとき。
 第十六条を第十九条とする。
第十五条中「第九条又は」を削り、第三章中同条を第十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (補助の特例)
第十七条 都道府県が、その区域内にある私立認定幼稚園の設置者に対し、当該私立認定幼稚園における教育及び保育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、私立学校振興助成法第九条の規定の特例として、同条の規定による国の補助の水準を上回る水準において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2 私立学校振興助成法第十一条から第十四条まで及び同法附則第二条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により国が私立認定幼稚園に係る補助をする場合について準用する。この場合において、同法第十二条各号列記以外の部分中「所轄庁」とあるのは、「都道府県知事(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項又は第二項の認定を都道府県の教育委員会が行う場合には、都道府県の教育委員会)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項において準用する私立学校振興助成法第十二条、第十二条の二第一項及び第二項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定(これらの規定が前項において準用する同法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十八条 都道府県が、その区域内にある私立認定保育所の設置者に対し、当該私立認定保育所における児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに対する保育に要する費用について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第十四条を第十五条とする。
第十三条第二項の表第五十一条第四号の項中「第十三条第四項」を「第十四条第四項」に改め、同条第八項中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条を第十三条とする。
第二章中第十一条の次に次の一条を加える。
 (認定こども園の行う教育、保育等の質に関する評価)
第十二条 認定こども園の設置者は、認定こども園の行う教育及び保育並びに子育て支援事業の質について、専門的な能力を有する者の公正かつ適切な評価を受けるとともに、その結果を公表するよう努めなければならない。
2 国は、前項の評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
 附則中第一項を第一条とし、第二項を第二条とし、第三項を削る。
附則に次の四条を加える。
(幼稚園及び保育所の間における基準の調整等)
第三条 政府は、幼稚園及び保育所の間において、教育及び保育の内容並びに施設の設備及び運営に関する基準、幼稚園の教諭と保育士の資格の内容等ができる限り統一的なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(認定こども園等に係る事務の内閣府への移管)
第四条 政府は、子ども及び家庭に関する事務を総合的に処理する新たな省が設置されるまでの間の当面の措置として、認定こども園並びに幼稚園及び保育所に係る事務を内閣府に移管するための措置を講ずるものとする。
(検討)
第五条 政府は、認定こども園並びに幼稚園及び保育所の制度を、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の質を維持しつつ統合することについて、この法律の施行後三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。
  別表第一に次のように加える。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第   号)
第十七条第二項において準用する私立学校振興助成法第十二条、第十二条の二第一項及び第二項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定(これらの規定が第十七条第二項において準用する同法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により都道府県が処理することとされている事務

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成十八年度約五億円の見込みである。

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