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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一項の見出しを「(施行期日等)」に改め、同項中「平成二十年四月一日」を「公布の日」に改める。
 附則第二項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日」を「平成二十年三月三十一日」に、「施行日において」を「同年四月一日において」に、「この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、「支給されることとされる月額」の下に「(以下「新法による支給額」という。)」を加え、「施行日に所属する」を「同日に所属する」に改め、同項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
 附則に次の一項を加える。
4 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

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