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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条を削り、第二条を第一条とする。
 第三条を削り、第四条を第二条とする。
 附則第一条第一号中「附則第三条第五項及び第六項、第十一条並びに第十七条」を「附則第三条第三項及び第四項、第九条、第十三条並びに第十四条」に改め、同条第二号中「第二条の規定、第四条」を「第一条の規定、第二条」に、「同条第十四項」を「同条第十項」に、「同条第十六項」を「同条第十二項」に、「附則第三条第三項」を「附則第三条第一項」に、「附則第八条第一項」を「附則第六条第一項」に、「附則第十三条」を「附則第十条」に、「附則第十五条」を「附則第十一条」に、「附則第二十二条」を「附則第十五条の規定、附則第十六条」に、「附則第二十七条」を「附則第十九条」に改め、「(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)附則第五条の改正規定中「独立行政法人国立国語研究所の」を「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の」に改める部分に限る。)」を削り、「附則第二十八条」を「附則第二十条」に、「附則第三十三条」を「附則第二十二条」に改め、「(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)第三十四条の改正規定及び同法附則第一条第三号の改正規定中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」を削る部分に限る。)」を削り、同条第三号を削り、同条第四号中「附則第三十二条」を「附則第二十一条」に改め、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の下に「(平成二十一年法律第   号)」を加え、同号を同条第三号とする。
 附則第二条の見出し中「防災科学技術研究所等」を「国立国語研究所及びメディア教育開発センター」に改め、同条第一項中「防災科学技術研究所及び国立大学財務・経営センターにあっては前条第三号に掲げる規定、」を削り、「同条第二号」を「、前条第二号」に、「附則第十一条第二項」を「附則第九条」に改め、同条第五項中「(大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人間文化研究機構」という。)及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)」を「従前の例により」に改め、同条第六項及び第七項中「(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)」を「従前の例により」に改め、同条第八項中「(国立大学財務・経営センターを除く。次項において同じ。)」及び「、防災科学技術研究所に係るものにあっては前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日」を削り、「同条第二号」を「前条第二号」に、「それぞれこれらの」を「当該」に、「(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条を除き、以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)を除く。次項において同じ。)が(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)」を「が従前の例により」に改め、同条第九項中「、防災科学技術研究所に係るものにあっては第三号施行日の前日」を削り、「それぞれこれらの」を「当該」に、「(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)」を「従前の例により」に改め、同条第十項から第十三項までを削り、同条第十四項中「、人間文化研究機構」を「、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人間文化研究機構」という。)」に、「第四条」を「第二条」に、「次条第三項」を「次条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十五項中「放送大学学園」を「放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十六項を同条第十二項とする。
 附則第三条の見出し中「海洋・防災研究開発機構等」を「人間文化研究機構及び放送大学学園」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「同条第十四項」を「同条第十項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「前各項」を「前二項」に、「第一項及び第二項に規定する資産にあっては第三号施行日現在、第三項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
 附則第四条及び第五条を削る。
 附則第六条中「海洋・防災研究開発機構及び」を削り、同条を附則第四条とする。
 附則第七条中「旧国立大学財務・経営センター法附則第三条の規定により国立大学財務・経営センターの職員となった者及び第四条」を「第二条」に改め、「国立大学財務・経営センターの職員又は」及び「旧国立大学財務・経営センター法附則第三条又は」を削り、同条を附則第五条とする。
 附則第八条の見出し中「防災科学技術研究所等」を「国立国語研究所等」に、「海洋・防災研究開発機構等」を「人間文化研究機構等」に改め、同条第一項中「防災科学技術研究所又は」を削り、「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(」の下に「平成十八年法律第二十四号。」を加え、「、国立大学財務・経営センターの職員として在職する者にあっては旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者」を削り、同条第二項中「防災科学技術研究所又は」を削り、同条第三項中「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第三項に該当する者及び」を削り、「それぞれ旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第三項及び旧メディア教育開発センター法附則第五条第三項」を「同項」に改め、同条を附則第六条とする。
 附則第九条第一項中「防災科学技術研究所の役員又は職員に係る場合にあっては、第三号施行日。」、「防災科学技術研究所又は」、「それぞれ海洋・防災研究開発機構又は」及び「海洋・防災研究開発機構又は」を削り、同条第三項中「防災科学技術研究所又は」及び「それぞれ海洋・防災研究開発機構又は」を削り、同条を附則第七条とする。
 附則第十条を附則第八条とする。
 附則第十一条第一項を削り、同条第二項を附則第九条とする。
 附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十条とする。
 附則第十四条を削る。
附則第十五条の見出し中「独立行政法人防災科学技術研究所法等」を「独立行政法人国立国語研究所法及び独立行政法人メディア教育開発センター法」に改め、同条を附則第十一条とする。
 附則第十六条中「及び第三号」を削り、同条を附則第十二条とする。
 附則第十七条を附則第十三条とし、同条の次に次の四条を加える。
 (国語に関する調査研究等の業務の維持及び充実のための措置)
第十四条 国は、国立国語研究所において行われていた国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査及び研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表等(以下「国語に関する調査研究等」という。)の業務が、人間文化研究機構において引き続き維持され、及び充実されるよう、必要な措置を講じなければならない。
 (検討)
第十五条 国は、国語に関する調査研究等の業務の重要性を踏まえ、当該業務の人間文化研究機構への移管後二年を目途として当該業務を担う組織及び当該業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (国家公務員共済組合法の一部改正)
第十六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
  別表第三独立行政法人メディア教育開発センターの項及び独立行政法人国立国語研究所の項を削る。
 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第十七条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三号中「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。
 附則第十八条及び第十九条を次のように改める。
 (国立大学法人法の一部改正)
第十八条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
  別表第一備考第二号中「並びに」を「及び」に改め、「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。
 (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十九条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第五条中「独立行政法人国立国語研究所の」を「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の」に改める。
 附則第二十条から第二十七条までを削り、附則第二十八条を附則第二十条とする。
 附則第二十九条から第三十一条まで及び附則第三十二条の前の見出しを削り、同条を附則第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。 
  第三十四条を次のように改める。
 第三十四条 削除
  附則第一条第三号中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」を削る。
 附則第三十三条を削り、附則第三十四条を附則第二十三条とする。
 附則別表中「附則第八条、附則第十一条、附則第十五条」を「附則第六条、附則第九条、附則第十一条」に改め、同表防災科学技術研究所の項及び国立大学財務・経営センターの項を削る。

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