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青少年総合対策推進法案に対する修正案



   青少年総合対策推進法案に対する修正案
  青少年総合対策推進法案の一部を次のように修正する。
  題名を次のように改める。
   子ども・若者育成支援推進法
  目次中「青少年総合対策(」を「子ども・若者育成支援施策(」に、「青少年が自立した社会生活を」を「子ども・若者が社会生活を円滑に」に、「第二十二条」を「第二十五条」に、「青少年総合対策推進本部(第二十三条―第三十条)」を「子ども・若者育成支援推進本部(第二十六条―第三十三条)」に、「第三十一条」を「第三十四条」に改める。
  本則(第一条、第二条第二号、第三章の章名、第十八条及び第二十条を除く。)中「青少年」を「子ども・若者」に、「青少年育成」を「子ども・若者育成支援」に、「青少年総合対策」を「子ども・若者育成支援施策」に、「青少年総合対策推進大綱」を「子ども・若者育成支援推進大綱」に、「都道府県青少年計画」を「都道府県子ども・若者計画」に、「市町村青少年計画」を「市町村子ども・若者計画」に、「青少年総合相談センター」を「子ども・若者総合相談センター」に、「青少年総合対策推進本部」を「子ども・若者育成支援推進本部」に、「青少年総合対策推進本部長」を「子ども・若者育成支援推進本部長」に、「青少年総合対策推進副本部長」を「子ども・若者育成支援推進副本部長」に、「青少年総合対策推進本部員」を「子ども・若者育成支援推進本部員」に改める。
  第一条を次のように改める。
 (目的)
第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策(以下「子ども・若者育成支援施策」という。)を推進することを目的とする。
  第二条第五号中「で、自立した社会生活を」を「その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に」に、「自助の責任を踏まえつつ」を「当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号中「社会環境」の下に「(教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号中「家庭」を「子ども・若者育成支援において、家庭」に、「青少年育成において果たすべき役割に応じて」を「各々の役割を果たすとともに」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。
三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。
  第八条第二項第二号中「として行う施策」を削り、同号ロ中「健全な」を「健やかな」に改め、同号ハ中「第二条第五号」を「第二条第七号」に改め、同項第三号中「前号の施策」を「子ども・若者育成支援施策」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
  第十一条中「健全な」を「健やかな」に改める。
  第十二条中「よう努めるものとする」を「ものとする」に改める。
  第十三条中「地域住民からの」を削り、「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。
  第三章の章名を次のように改める。
   第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援
  第十五条中「で、自立した社会生活を営む上での困難を有するもの(満十五歳に達した日以降の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)」を「その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの」に、「単に」を「この章において単に」に改め、同条第一号中「への適応を促す」を「を円滑に営むことができるようにする」に改め、同条第六号中「自立した社会生活を」を「社会生活を円滑に」に改め、同条に次の一項を加える。
2 関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
  第十六条第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二号中「前条」を「前条第一項」に、「を必要に」を「又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に」に改める。
  第三十一条中「第二十一条」を「第二十四条」に改め、本則中同条を第三十四条とする。
  第三十条中「第二十三条」を「第二十六条」に改め、第四章中同条を第三十三条とする。
  第二十九条を第三十二条とし、第二十三条から第二十八条までを三条ずつ繰り下げる。
  第二十二条中「第十八条」を「第十九条」に改め、第三章中同条を第二十五条とする。
  第二十一条中「調整機関」の下に「及び指定支援機関」を加え、同条を第二十四条とする。
  第二十条の見出しを「(子ども・若者支援調整機関)」に改め、同条第一項中「青少年自立支援調整機関(次項及び次条において」を「子ども・若者支援調整機関(以下」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (子ども・若者指定支援機関)
第二十二条 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等(調整機関を含む。)のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
2 指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。
 (指定支援機関への援助等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2 国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団体(協議会を設置していない地方公共団体を含む。)に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
3 協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。
  第十九条を第二十条とする。
  第十八条の見出し及び同条第一項中「青少年自立支援地域協議会」を「子ども・若者支援地域協議会」に改め、同条を第十九条とする。
  第十七条中「向上」の下に「並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備」を加え、同条を第十八条とする。
  第十六条の次に次の一条を加える。
 (調査研究の推進)
第十七条 国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
  附則第二条中「この法律の施行の状況」を「我が国における子ども・若者をめぐる状況及びこの法律の施行の状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り方」に改める。
  附則第三条のうち青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の改正規定中「青少年総合対策推進法」を「子ども・若者育成支援推進法」に、「第二十三条」を「第二十六条」に、「青少年総合対策推進本部」を「子ども・若者育成支援推進本部」に改める。
  附則第五条のうち内閣府設置法第四条第三項第二十六号の二の次に一号を加える改正規定中「青少年総合対策推進法」を「子ども・若者育成支援推進法」に、「青少年総合対策推進大綱」を「子ども・若者育成支援推進大綱」に改める。
  附則第五条のうち内閣府設置法第四十条第三項の表の改正規定中「青少年総合対策推進本部」を「子ども・若者育成支援推進本部」に、「青少年総合対策推進法」を「子ども・若者育成支援推進法」に改める。

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