公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案に対する修正案
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案に対する修正案
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第三項を附則第四項とし、附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。