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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則中「平成二十三年四月一日」を「公布の日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
 

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