衆議院

メインへスキップ



独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案に対する修正案


   独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案に対する修正案
 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「「―第二十二条」を「「―第十九条」に、「第二十三条―第二十五条」を「第二十条・第二十一条」に、「第二十六条―第二十八条」を「第二十二条―第二十四条」に改める。
 第三条の改正規定中「第十六条第一項第二号及び」及び「。第十六条第一項第二号において同じ」を削り、「同項第三号」を「第十六条第一項第二号」に改め、「貸付け及び」を削る。
 第十六条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に二号を加える改正規定中「第七号」を「第六号」に、「二号ずつ」を「一号ずつ」に、「二号を」を「一号を」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
 第二十二条を第二十八条とする改正規定中「第二十八条」を「第二十四条」に改める。
 第二十一条に一号を加える改正規定中「に次の一号を加える」を「を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第五章中第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とする」に改め、第三号を削る。
 第二十一条を第二十七条とし、第二十条を第二十六条とし、第五章中第十九条を第二十五条とし、第十八条を第二十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定を削る。
 第十七条の改正規定中「及び第三号」を削り、「並びにこれら」を「及びこれ」に改め、「、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同項の前」を「同条第三項の次」に改め、第四項を第五項とし、第三項を第四項とする。
 第四章中第十七条を第十八条とし、同条の次に四条を加える改正規定のうち「四条を」を「一条を」に改め、第十九条から第二十一条までを削り、第二十二条中「第十六条第一項第三号」を「第十六条第一項第二号」に改め、同条を第十九条とする。
 第十六条の次に一条を加える改正規定のうち第十七条中「施設費貸付事業及び」を削る。
 附則第四条の改正規定中「附則第十三条第一項」の下に「及び第四項」を加える。
 附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に一条を加える改正規定のうち附則第十三条第一項第一号中「次号」を「以下この条」に、「以下この条」を「次号及び次項」に改め、同項に次の一号を加える。
 三 改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧センター法第十六条第一項又は第二項の規定による独立行政法人国立大学財務・経営センターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を行うこと。
 附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に一条を加える改正規定のうち附則第十三条第二項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「施設費貸付事業及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 第一項の規定により機構が行う同項第三号に掲げる業務については、旧センター法第十六条(第一項を除く。)から第十八条まで及び第二十条(第一号を除く。)の規定は、改正法附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第十六条第二項中「前項に規定するもののほか、センターは、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)附則第十三条第一項第三号に掲げる業務」と、「債券を」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券(以下「債券」という。)を」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、「センター」とあるのは「機構」と、同条第五項中「センター」とあるのは「機構」と、同条第七項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」と、旧センター法第十七条中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第二項」と、「センター」とあるのは「機構」と、旧センター法第十八条中「センター」とあるのは「機構」と、旧センター法第二十条第二号中「第十六条第一項、第二項」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた第十六条第二項」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧センター法第十六条第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 附則第二条第八項中「第十六条第一項第三号」を「第十六条第一項第二号」に改める。
 附則第五条第二項中「第十九条第三項」を「附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧センター法第十六条第三項」に、「同条第一項又は第二項」を「同条第二項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.