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森林開発公団法の一部を改正する法律案に対する修正案(小平忠正君外一名)

                                        
森林開発公団法の一部を改正する法律案に対する修正案
森林開発公団法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名の改正規定、第一条の改正規定及び第二条の改正規定を削る。
第三条の二第三項の改正規定中「改め、「第十八条第一項第六号」の下に「及び第七号ニ」を加え」を削る。
第五条の改正規定を削る。
第十八条第一項の改正規定中「削り、同項中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える」を「削る」に改め、同項第七号から第九号までを削る。
第十八条第二項の改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「、同条第四項を同条第六項とし」を削り、「同項を同条第四項とし、同項」を「同条第四項を同条第五項とし、同条第三項」に改め、同条第五項を同条第四項とする。
第十八条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を削る。
第十九条の改正規定を次のように改める。
第十九条第一項中「、第一号の二」を削る。
第二十条の改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、第二十三条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定並びに第二十四条の改正規定を削る。
第二十五条の改正規定を次のように改める。
第二十五条第一項中「、第一号の二」を削り、「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「同項ただし書」を「前項」に改める。
第二十七条の改正規定を次のように改める。
第二十七条中「又は第一号の二」を削る。
第二十七条の次に四条を加える改正規定、第三十二条の二の改正規定、第三十三条の改正規定、第三十四条の改正規定及び第三十五条の改正規定を削る。
第三十六条の改正規定を次のように改める。
第三十六条中「から第二号まで」を「及び第二号」に改める。
第四十八条の改正規定中「、同条第一号中「この法律により」を「この法律の規定(第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十三条の四第一項の規定を含む。)により」に」を削る。
 附則第十条第一項の改正規定を次のように改める。
 附則第十条第一項第一号イ中「及び第一号の二」を削る。
 附則第十条第二項の改正規定を削る。
 附則第十一条第一項の改正規定中「第三号」を「附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第二十条第一項第一号」に改める。
 附則第十三条の改正規定のうち同条第一項中「第十八条第一項から第三項まで及び」を「第一条の目的を達成するため第十八条第一項及び第二項並びに」に、「業務のほか」を「業務を行うほか、農業の生産性の向上と農業構造の改善に資するため」に改め、「(同条第一項又は第二項の業務の開始に必要な事前の調査で改正法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)」を削り、「並びに旧農用地整備公団法附則第十九条第一項」を「、旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務並びに同法附則第二十条第一項各号」に改め、同条第二項中「及び附則第十九条第二項」を「、附則第十九条第二項及び附則第二十条」に、「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条第三項中『業務」とあるのは、「業務若しくは緑資源公団法』を『又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合」とあるのは、「若しくは市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合又は森林開発公団法』に、『業務」とする』を『業務の実施」とする』に改める。
 附則第二条を削る。
 附則第三条第一項及び第四項中「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条を附則第二条とする。
 附則第四条第一項中「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条第二項中「緑資源公団」を「森林開発公団」に、「附則第二十条」を「附則第十七条」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第五条を削る。
 附則第六条中「新法附則第十三条第一項に」を「この法律による改正後の森林開発公団法(以下「新法」という。)附則第十三条第一項に」に改め、「(新法附則第十三条第一項の政令で定めるものを含む。)」を削り、「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第七条を附則第五条とし、附則第八条を附則第六条とし、附則第九条を附則第七条とする。
 附則第十条第三項中「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条を附則第八条とする。
 附則第十一条第一項中「緑資源公団が緑資源公団法」を「森林開発公団が森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に改め、同条第二項中「緑資源公団が」を「森林開発公団が」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に改め、同条第三項中「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に改め、同条第六項中「緑資源公団が」を「森林開発公団が」に、「附則第八条」を「附則第六条」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に、「緑資源公団」」を「森林開発公団」」に改め、同条第七項中「附則第二十二条」を「附則第十九条」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条第八項中「附則第十一条第七項」を「附則第九条第七項」に改め、同条第十項中「附則第二十五条」を「附則第二十二条」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条を附則第九条とする。
 附則第十二条を附則第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (旧農用地整備公団の業務に係る事業を都道府県に引き継がせるための施策等)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年以内に、森林開発公団の業務及び組織の整理及び合理化を推進する観点から、新法附則第十三条第一項の業務に係る事業を都道府県に引き継がせるための施策並びにこれに伴う森林開発公団の役員及び職員の定数の削減について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、森林開発公団の職員の就業機会の確保が図られなければならない。
 附則第十三条を削る。
 附則第十四条中公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号の改正規定を次のように改め、附則第十四条を附則第十二条とする。
  第百三十六条の二第一項第二号中「、農用地整備公団」を削る。
 附則第十五条中「緑資源公団」を「森林開発公団」に改め、同条を附則第十三条とする。
 附則第十六条中農地法第三条第一項第四号の改正規定を次のように改め、附則第十六条を附則第十四条とする。
  第三条第一項第四号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務の実施」を削る。
 附則第十七条中地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の改正規定を次のように改め、附則第十七条を附則第十五条とする。
  第二十四条第二項中「、農用地整備公団」を削る。
 附則第十八条を削る。
 附則第十九条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十六条第三項の改正規定を次のように改め、附則第十九条を附則第十六条とする。
  第九十六条第三項中「農用地整備公団、」を削り、「農用地整備公団にあつては農地開発機械公団」を「森林開発公団にあつては森林開発公団又は農地開発機械公団」に改める。
 附則第二十条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の改正規定を次のように改める。
  第七十二条の四第一項第二号中「、農用地整備公団」を削る。
 附則第二十条中地方税法第五百八十六条第二項第八号の二の改正規定を削り、附則第二十条を附則第十七条とする。
 附則第二十一条第二項中「緑資源公団が緑資源公団法」を「森林開発公団が森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に、「緑資源公団」」を「森林開発公団」」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条第三項中「緑資源公団が」を「森林開発公団が」に、「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に改め、同条第四項中「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に、「附則第八条」を「附則第六条」に改め、同条を附則第十八条とする。
 附則第二十二条を附則第十九条とする。
 附則第二十三条第二項中「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条第三項中「附則第二十三条第一項」を「附則第二十条第一項」に改め、同条を附則第二十条とする。
 附則第二十四条各号列記以外の部分を次のように改め、同条を附則第二十一条とする。
  次に掲げる法律の規定中農用地整備公団の項を削る。
 附則第二十五条中登録免許税法別表第二の改正規定を次のように改め、同条を附則第二十二条とする。
  別表第二中農用地整備公団の項を削る。
 附則第二十六条第二項中「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条を附則第二十三条とする。
 附則第二十七条を附則第二十四条とする。
 附則第二十八条第二項中「緑資源公団法」を「森林開発公団法」に改め、同条を附則第二十五条とする。
 附則第二十九条中農林水産省設置法第四条第十二号の改正規定及び同号の次に一号を加える改正規定を次のように改める。
  第四条第十二号中「、農用地整備公団」を削る。
 附則第二十九条中農林水産省設置法第四条第百十二号の改正規定及び同法第二十九条の改正規定を削り、附則第二十九条を附則第二十六条とする。

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