家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案に対する修正案(中林よし子君外一名提出)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案に対する修正案
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
第十七条を第十八条とする。
第十六条中「第十三条」を「第十四条」とし、同条を第十七条とする。
第十五条を第十六条とし、第十二条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第十一条の次に次の一条を加える。
(財政上の措置)
第十二条 国及び地方公共団体は、処理高度化施設の整備を促進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。