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青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案に対する修正案(中林よし子君外一名提出)

                                        
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち第七条第三項の改正規定中「五年」を「八年」に改める。
第一条中第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とする改正規定を次のように改める。
第二十四条を第二十八条とし、第二十三条を第二十七条とし、第二十二条を第二十六条とする。
第一条のうち第二十条の改正規定及び同条を第二十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に、「第二十一条」を「第二十四条」に改め、第二十二条を第二十五条とする。
第一条中第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする改正規定、第十七条の改正規定及び同条を第十八条とする改正規定を次のように改める。
第十九条中「前条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第十八条第一項中「前条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「この条において」を削り、「行う」の下に「第二条第二項第一号に掲げる就農支援資金に係る貸付事業の貸付財源として必要な資金の額と都道府県が行う同項第二号に掲げる就農支援資金に係る」を、「乗じて得た額」の下に「との合計額」を加え、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国の償還免除)
第二十二条 国は、都道府県が第二十条の規定により都道府県の貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額に相当する額の国の貸付金の償還を免除するものとする。
第十七条第一項中「、センターに対し、当該業務」を「センターに対し、融資機関が就農支援資金の貸付けの業務を行うときは当該融資機関に対し、これらの業務」に改め、同条第二項中「資金」の下に「(以下「都道府県の貸付金」という。)」を、「償還方法」の下に「その他必要な貸付けの条件の基準」を加え、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県の償還免除)
第二十条 都道府県は、センターが第十一条の規定により就農支援資金の償還を免除したときは、当該センターに対し、その免除した金額に相当する額の都道府県の貸付金の償還を免除するものとする。
第一条のうち第十六条の次に一条を加える改正規定中「第十六条」の下に「を第十七条とし、同条」を加え、第十七条を第十八条とする。
第一条に次のように加える。
第十五条を第十六条とし、第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第十条の次に次の一条を加える。
(償還免除)
第十一条 センターは、就農支援資金(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けた者が認定就農計画に従って就農し、引き続き三年間農業を経営し、又は農業に従事したときは、当該就農支援資金の償還を免除するものとする。
附則第二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第一条の規定による改正後の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十一条の規定は、この法律の施行の日以後に貸し付けられる同法第二条第二項の就農支援資金について適用する。
附則第三条のうち第一条第一項の改正規定中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
附則第三条のうち第二条の改正規定中「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に、「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第十八条第一項」に」を「第十九条第一項」に」に改める。

本修正の結果必要となる経費
本修正の結果必要となる経費としては、平年度約三十八億円の見込みである。

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