衆議院

メインへスキップ



被災者生活再建支援法案に対する修正案(赤羽一嘉君外二名提出)


   被災者生活再建支援法案に対する修正案
 被災者生活再建支援法案の一部を次のように修正する。
 第二条第二号中「が全壊した」を「又はその主たる収入が生ずる店舗(当該世帯に属する者が営むものに限る。第三条において「主たる店舗」という。)が全半壊した」に改める。
 第三条中「世帯のうち次の各号に掲げるものの世帯主に対し、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして」を「世帯(当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した所得の合計額が千万円以下であるものに限る。)の世帯主に対し、次の各号の区分に応じ」に改め、「を超えない額」を削り、同条各号を次のように改める。
一 居住する住宅又は主たる店舗が全壊し、又はこれと同等の被害を受けたと認められる世帯 百万円
二 居住する住宅又は主たる店舗が半壊し、又はこれと同等の被害を受けたと認められる世帯(前号に該当するものを除く。) 五十万円
 附則第二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 阪神・淡路大震災の教訓にかんがみ、自然災害により所得が著しく減少した被災者(その居住する住宅が損壊していない者を含む。)に対する生活再建支援の在り方について総合的な見地から検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平均して年約十二億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.