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被災者生活再建支援法案に対する修正案(平賀高成君外一名提出)


   被災者生活再建支援法案に対する修正案
 被災者生活再建支援法案の一部を次のように修正する。
 第二条第二号中「全壊した」を「全半壊した」に改める。
 第三条中「世帯のうち次の各号に掲げるものの世帯主に対し、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして」を「世帯(当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した所得の合計額が二千万円以下であるものに限る。)の世帯主に対し、次の各号の区分に応じ」に改め、「を超えない額」を削り、同条各号を次のように改める。
一 居住する住宅が全壊し、又はこれと同等の被害を受けたと認められる世帯 二百万円にその世帯に属する者のうち一人を除いた者一人につき百万円を加算した額(当該額が五百万円を超えるときは、五百万円)
二 居住する住宅が半壊し、又はこれと同等の被害を受けたと認められる世帯 百万円にその世帯に属する者のうち一人を除いた者一人につき五十万円を加算した額(当該額が二百五十万円を超えるときは、二百五十万円)
 附則第一条中「この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日」を「平成七年一月十七日」に改める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、初年度約五千五百億円の見込みである。

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