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土地改良法の一部を改正する法律案に対する修正案(小平忠正君外一名提出)

   土地改良法の一部を改正する法律案に対する修正案
 土地改良法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条第二項の改正規定中「との調和」を「の保全」に改める。
 第五条の改正規定を次のように改める。
 第五条第一項中「あわせた」を「合わせた」に改め、同条第三項中「の意見をきかなければ」を「と協議し、その同意を得なければ」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合において、市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
 第五条第五項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
 第三十六条に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第四十八条第九項中「第五条第六項」を「第五条第三項中「協議し、その同意を得なければならない。この場合において、市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければ」とあるのは、土地改良事業計画の変更をし、又は土地改良事業を廃止する場合にあつては「協議しなければ」と、同条第六項」に、「、「含んだ」を「「含んだ」に改める。
 第八十五条第六項の改正規定及び同項を同条第八項とし、同条第五項の次に二項を加える改正規定中同条第七項に後段として次のように加える。
  この場合において、同項の者は、当該意見書に係る意見を採用しないときは、農林水産省令の定めるところにより、当該意見書を提出した者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第八十五条に一項を加える改正規定中「第七項」を「第七項前段」に改める。
 第八十五条の四の改正規定を次のように改める。
 第八十五条の四第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「の意見をきかなければ」を「(市町村が当該申請をする場合における当該市町村の長を除く。)と協議し、その同意を得なければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
  この場合において、市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
 第八十五条の四第三項中「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合には、第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の四第二項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第二項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の四第四項」と読み替えるものとする。
 第八十七条の二第二項及び第三項の改正規定並びに同条中第六項を第十項とし、第五項を第七項とし、同項の次に二項を加える改正規定を次のように改める。
 第八十七条の二第二項及び第三項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第七項とする。
  この場合には、前項後段の規定を準用する。
 第八十七条の二第七項の次に次の二項を加える。
8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該意見書に係る意見を採用しないときは、農林水産省令の定めるところにより、当該意見書を提出した者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第八十七条の二第四項中「前項」を「第三項」に、「協議する」を「協議し、その同意を得る」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第六項とする。
この場合において、関係市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第八十七条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定中『第八十七条の二第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項』を『第八十七条の二第三項』に改める。
第八十七条の三の見出し及び同条第一項の改正規定中『「事業を除く。)につき』の下に『、その土地改良事業の施行を申請した者の申立て若しくは当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の四分の一以上の者の申立てにより、又は職権で』を加える。
第八十七条の三第一項に各号を加える改正規定のうち同項第一号中「同意」の下に「(土地改良事業の規模の縮小として政令で定めるものを内容とする土地改良事業計画の変更にあつては、二分の一以上の同意)」を加え、同項第二号中「三分の二」を「二分の一」に改める。
第八十七条の三第六項の改正規定中『第八十七条の三第一項の」を「第八十七条の三第一項第一号の』を『前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第八十七条の三第一項の三分の二以上の同意」を「三分の二以上の同意」とあるのは「三分の二以上の同意(第八十七条の三第一項第一号に規定する土地改良事業の規模の縮小に係る土地改良事業計画の変更にあつては、二分の一以上の同意)」と、「前項第一号又は第二号」とあるのは「第八十七条の三第一項第一号』に改める。
第八十七条の三第十二項の改正規定中『「につき』の下に『、当該申請をした者の申立てにより、又は職権で』を加える。
第八十七条の三第十五項に後段を加える改正規定中『おいて』の下に『、同条第六項中「協議し、その同意を得る」とあるのは「協議する」と、「協議しなければならない。この場合において、関係市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければ」とあるのは「協議しなければ」と、同条第七項中「協議し、その同意を得なければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する」とあるのは「協議しなければならない」と』を加える。
第九十条の改正規定の次に次のように加える。
第九十五条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中『場合において』の下に『、第五条第三項中「協議し、その同意を得なければならない。この場合において、市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければ」とあるのは「協議しなければ」と』を加える。
附則第二条の見出し中「市町村長」を「市町村長等」に改め、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、新法第五条第三項(新法第八十五条第五項、第八十五条の三第四項及び第十項並びに第九十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十五条の四第二項の規定を適用する場合には、これらの規定中「協議し、その同意を得なければならない。この場合において、市町村長は、協議をしようとするときは、あらかじめ、公聴会を開き、利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければ」とあるのは、「協議しなければ」とする。
附則第二条に次の一項を加える。
2 この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項又は第五項の規定による協議に係る土地改良事業については、それぞれ、新法第八十七条の二第六項又は第七項の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則第三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
附則中第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(土地改良事業計画の変更に係る同意の取得に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第一項の規定又は同条第六項において読み替えて準用する旧法第四十八条第四項の規定による同意の取得に係る土地改良事業計画の変更については、それぞれ、新法第八十七条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)又は同条第六項において読み替えて準用する新法第四十八条第四項の規定は適用せず、なお従前の例による。


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