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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
     農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
     第十九条の九の改正規定の次に次のように加える。     
     第二十条第二項中「及び次条第一項」を「、次条第一項並びに第二十条の四第一項及び第二項」に改める。
     第二十条の三の次に次の一条を加える。
     (農林物資品質表示監視官)
    第二十条の四 第二十条第一項及び第二項の規定による立入検査並びに同項に規定する者が行う格付、品質に関する表示及び指定農林物資に係る名称の表示に関する指導の職務を行わせるため、農林水産大臣は、その職員のうちから農林物資品質表示監視官を命ずるものとする。
    2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、農林物資品質表示監視官に、第二十条第二項に規定する者が行う格付、品質に関する表示及び指定農林物資に係る名称の表示について、監視又は指導を行わせなければならない。
    3 前二項に定めるもののほか、農林物資品質表示監視官の資格その他農林物資品質表示監視官に関し必要な事項は、政令で定める。

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