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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案に対する修正案



米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案に対する修正案
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号中「附則第四条」の下に「及び第五条第二項」を加える。
 附則第五条に次の一項を加える。
2 政府は、前項に規定するもののほか、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図る観点から、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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