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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案



   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定を次のように改める。
 目次中「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第四章 輸
                   「第四章 輸出入検疫等(第三十六条―第四十六条の四)
出入検疫(第三十六条―第四十六条)」を
                    第五章 病原体の所持に関する措置(第四十六条の五―第四十

        に、「第五章」を「第六章」に、「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に、「第六章
六条の二十二)」
 罰則(第六十三条―第六十六条)」を「第七章 罰則(第六十三条―第六十九条)」に改める。
 第二十一条に二項を加える改正規定のうち同条第六項中「指導」の下に「、補完的に提供する土地の準備」を加える。
 附則第一条中「六月」を「三月」に改め、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分を除く。)、第五条第四項の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の四の改正規定、第二章中同条を第十二条の六とし、第十二条の三の次に二条を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定、第二十八条の改正規定、第四章の章名の改正規定、同章中第四十六条の次に三条を加える改正規定、第六十三条に一号を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条の改正規定、同条を第六十七条とする改正規定、第六十五条の改正規定(第二十八条の二第一項に係る部分を除く。)、第六十五条を第六十六条とし、第六十四条の次に一条を加える改正規定、本則に二条を加える改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第五十一条の改正規定、第五十二条の改正規定、第五十六条の改正規定、第六十一条の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第十八条の規定 この法律の公布の日又は民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第二条中「この法律の施行前」を「前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前」に、「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「一部施行日」に改める。
 附則第三条を削る。
 附則第四条中「この法律の施行」を「一部施行日」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第五条中「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第六条中「この法律の施行」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第七条第一項中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に、「施行日」を「一部施行日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条第五項中「附則第七条第一項」を「附則第六条第一項」に改め、同条第六項中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条を附則第六条とし、附則第八条を附則第七条とする。
 附則第九条第一項各号列記以外の部分中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に、「施行日」を「一部施行日」に改め、同項第一号中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同項第二号中「この法律の施行前」を「一部施行日前」に、「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同項第三号中「この法律の施行前」を「一部施行日前」に、「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同項第四号中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十条第一項中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第二項中「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第七項中「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条を附則第九条とする。
 附則第十一条中「の施行前」を「(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前」に、「附則第四条」を「附則第三条」に、「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同条を附則第十条とし、附則第十二条を附則第十一条とする。
 附則第十三条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を附則第十二条とし、附則第十四条から第十六条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第十七条第一項及び第二項中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「この法律の施行前」を「施行日前」に、「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条を附則第十六条とする。
 附則第十八条のうち第一条第一項の改正規定中「附則第十七条第四項」を「附則第十六条第四項」に、「附則第十六条」を「附則第十五条」に改め、附則第十八条を附則第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (民法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 民法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第一条第二号中「の施行」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行」に改める。

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