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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案に対する修正案



   株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案に対する修正案
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十六条」の下に「・第二十七条」を加え、「第二十七条―第三十二条」を「第二十八条―第三十三条」に、「第三十三条―第三十五条」を「第三十四条―第三十六条」に、「第三十六条・第三十七条」を「第三十七条・第三十八条」に、「第三十八条」を「第三十九条―第四十一条」に、「第三十九条―第四十五条」を「第四十二条―第四十九条」に改める。
 第一条中「並びに農山漁村の活性化」を「、農山漁村の活性化並びに農林漁業者の経営の安定向上」に改め、「鑑み」の下に「、地域との調和に配慮しつつ」を、「農林漁業が」の下に「農林漁業者の所得を確保し、及び農山漁村において雇用機会を創出することができる」を加え、「、農林水産物又は農林漁業の生産活動」を「主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村」に、「又は新役務」を「、新役務」に改め、「提供若しくは需要の開拓」の下に「又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓」を加える。
 第三条第二項中「第四十四条第一号」を「第四十八条第一号」に改める。
 第八条第一項第三号中「第二十一条第一項第七号」を「第二十一条第一項第一号」に改め、「対象事業活動」の下に「及び同号に規定する対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動」を加える。
 第十五条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「事業者」を「対象事業者又は対象事業活動支援団体」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 第二十一条第一項第八号の規定により行う指導、勧告その他の措置の内容の決定
 第十五条第二項中「前項第一号及び第二号」を「第一項第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員会は、前項第二号に掲げる決定を行おうとするときは、あらかじめ、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3 委員会は、第二十一条第一項第一号に規定する支援対象事業者及び同項第二号に規定する支援対象事業活動支援団体の事業活動の状況の適切な評価を行い、その結果を第一項各号に掲げる決定に反映させるものとする。
 第十六条中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 委員には、農業、林業又は漁業に関して専門的な知識と経験を有する者が含まれるようにしなければならない。
 第十七条第一項中「前条第八項」を「前条第九項」に改める。
第二十一条第一項第一号を次のように改める。
一 支援対象事業者(農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う事業者であって、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第一項の認定を受けたもの(以下「対象事業者」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
第二十一条第一項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号中「対象事業活動」の下に「及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第八号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七号中「(農林漁業者が、農林水産物又は農林漁業の生産活動の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動及び当該事業活動に対し資金供給その他の支援を行う事業活動をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第九号とし、同項第六号中「対象事業者」を「支援対象事業者」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第二号の資金供給その他の支援に関し、契約内容の適正化その他当該資金供給その他の支援の対象となった対象事業者の保護を図り、及び我が国農林漁業の安定的な成長発展の見地に立った対象事業活動支援(次条第一項に規定する対象事業活動支援をいう。)を行うため必要な支援対象事業活動支援団体に対する指導、勧告その他の措置
第二十一条第一項第五号中「対象事業者」を「支援対象事業者」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「対象事業者」を「支援対象事業者」に、「第九号」を「第十一号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「対象事業者」を「支援対象事業者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「対象事業者」を「支援対象事業活動支援団体」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 支援対象事業活動支援団体(対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「対象事業活動支援団体」という。)のうち第二十三条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
第二十一条第二項中「前項第十四号」を「前項第十六号」に改める。
第二十二条第一項中「機構が対象事業活動」の下に「及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動」を加え、「第六号」を「第七号」に、「事業者」を「対象事業者又は対象事業活動支援団体」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資するよう配慮されたもので」を「次に掲げる事項に配慮して定められ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 多様な農林漁業者により、及びその連携の下に担われている地域の農林漁業の健全な発展に資するものとすること。
二 農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資するものとすること。
三 対象事業者に対する資金供給その他の支援が農林漁業者その他の関係者の意向を尊重したものとなるようにすること。
第二十二条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林漁業者、農林漁業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 第二十二条第一項の次に次の一項を加える。
2 支援基準は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 対象事業者の意思決定における農林漁業者の主導性の確保に関する事項
二 農林漁業の安定的な成長発展を図るために必要な対象事業活動支援団体の選定及び監督に関する事項
第二十三条第一項中「事業者」を「対象事業者又は対象事業活動支援団体」に改め、同条第二項中「にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与え」を「の認可を受け」に改め、同条第三項中「規定による通知を受けた」を「認可の申請があった」に、「ものとする」を「とともに、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならない」に改め、同条第四項中「事業者」を「対象事業者又は対象事業活動支援団体」に、「第二項の期間内に、機構」を「農林水産大臣」に改める。
 第二十四条第一項第一号中「対象事業者」を「支援対象事業者」に改め、同項第二号中「対象事業者」を「支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 支援対象事業活動支援団体が対象事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき。
 第二十四条第二項中「対象事業者」を「支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体」に改める。
 第二十五条第一項中「対象事業者」を「支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体」に、「にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与え」を「の認可を受け」に改め、同条第二項中「対象事業者」を「支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体」に改める。
  第二十六条に見出しとして「(国の援助等)」を付し、同条第一項及び第二項中「及び対象事業者」を「並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体」に改める。
 第四十五条を第四十九条とする。
 第四十四条第五号中「に通知をし」を「の認可を受け」に改め、同条第六号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第七号中「第二十九条」を「第三十条」に改め、同条第八号中「第三十一条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第九号中「第三十三条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第四十八条とする。
第四十三条中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条 第三十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条を第四十五条とする。
 第四十一条第一項中「第三十九条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十四条とし、第四十条を第四十三条とし、第三十九条を第四十二条とする。
 第三十八条第一項中「農林水産大臣は、」の下に「機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第三十八条に次の一項を加える。
5 支援対象事業活動支援団体は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。
 第九章中第三十八条を第三十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (地方公共団体等の支援)
第四十条 地方公共団体及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業者を直接又は間接の構成員とする団体は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が図られるよう、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
 (関係者相互の連携及び協力)
第四十一条 地方公共団体、機構及び農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社その他の関係者は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第八章中第三十七条を第三十八条とし、第三十六条を第三十七条とし、第七章中第三十五条を第三十六条とする。
 第三十四条中「第二十七条第一項、第二十八条、第三十一条第一項又は第三十七条」を「第二十八条第一項、第二十九条、第三十二条第一項又は第三十八条」に改め、同条を第三十五条とし、第七章中第三十三条を第三十四条とし、第六章中第三十二条を第三十三条とし、第二十七条から第三十一条までを一条ずつ繰り下げる。
 第五章中第二十六条の次に次の一条を加える。
 (財政上の措置等)
第二十七条 国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 附則第一条ただし書を削る。
 附則第三条中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。
 附則第五条中「五年以内に」を「三年を目途として」に改める。
 附則第七条を削る。

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