衆議院

メインへスキップ



国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の六第一項中「農林水産大臣は」の下に「、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図りつつ」を加え、「相当規模の」を削り、「当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の農林水産省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興及び住民の福祉の向上に寄与すると認められるものであること。
  二 民間事業者に樹木採取権を設定することにより、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進が図られること。
  三 その他農林水産省令で定める基準に該当するものであること。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の六第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の規定による指定は、管理経営基本計画及び地域管理経営計画に適合したものでなければならない。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定中第八条の七第七号を
同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
  七 樹木の採取と一体的に行う採取跡地における国有林野事業としての植栽に関する事項
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の九第一項第七号中「による」の下に「樹木採取区の所在する地域における」を加え、「樹木採取区の所在する」を「当該」に改め、「振興」の下に「及び住民の福祉の向上」を、「関する事項」の下に「、樹木の採取と一体的に行う採取跡地における国有林野事業としての植栽に関する事項」を加える。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の十第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 樹木の採取と一体的に、採取跡地において国有林野事業としての植栽を行うことが見込まれること。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の十第二項中「実施体制、」の下に「事業の実施による」を、「おける」の下に「雇用の増大その他の当該地域における」を、「振興」の下に「及び住民の福祉の向上」を加える。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の十九中「五十年」を「十年」に改める。
 第一条のうち国有林野の管理経営に関する法律第二章の次に一章を加える改正規定のうち第八条の二十五中「行う植栽の効率的な実施を図るため」を「の植栽が確実かつ効率的に行われるよう」に、「樹木採取権者に対し、」を「樹木採取権者が」に、「行うよう申し入れる」を「行うことを確保するために必要な措置を講ずる」に改める。
 附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.