食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民、維教、公明)
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十四条を第二十九条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第三十条中「省力化等」を「省力化又は多収化等」に改め、「育成」の下に「及び導入の促進」を加える。
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十四条を第二十九条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第三十条中「省力化等」を「省力化又は多収化等」に改め、「育成」の下に「及び導入の促進」を加える。