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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(国民)

   食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第二項の改正規定中『「鑑み」に』の下に『、「図る」を「図り、食料自給率を向上させる」に』を加え、同条中第三項の次に二項を加える改正規定のうち第四項中「、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては」を削る。
 第二十四条の改正規定中『、「汎用化」の下に「及び畑地化」を』を削る。
 第十五条第八項を同条第九項とする改正規定中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項を同条第八項とする改正規定中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第六項の次に一項を加える改正規定のうち「一項」を「二項」に改め、第七項中「をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」を「について食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
8 政府は、前項の調査の結果について、同項の意見を付して、国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
 第五条の改正規定中『第五条中』の下に『「ついては、」の下に「食料の安定的な供給を行う基盤たる役割を果たしていること、農業の有する多面的機能が発揮される場であること及び」を加え、』を加える。
 第四条の改正規定中「、人口の減少に伴う農業者の減少」を削り、「向上及び」を「向上、」に、「並びに」を「及び持続的な農業生産活動が可能な農業所得の確保による農業経営の安定並びに」に、「図られる」を「図られ、並びに農業に従事する者の人権への配慮がなされる」に改める。
 第二条の次に一条を加える改正規定のうち第三条中「ついては」の下に「、食料の生産の段階において農業生産活動に自然環境の保全等に大きく寄与する側面がある一方で」を加え、「側面が」を「側面も」に改める。

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