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海岸法の一部を改正する法律案に対する修正案

     海岸法の一部を改正する法律案に対する修正案
海岸法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条
     「第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八)
の八)」を
      第三章の四 海岸保全審議会及び都道府県海岸保全審議会(第三十七条の九―第三十七条の十
   に改める。
七)」
第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の二第二項中「関係行政機関の長に協議しなければ」を「、関係行政機関の長に協議するとともに、海岸保全審議会の意見を聴かなければ」に改める。
第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の三第三項を削り、同条第二項中「を定め」を「の案を作成し」に改め、「場合において必要があると認める」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、海岸保全基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の三第四項中「海岸保全基本計画」の下に「の案」を加え、「基づいて定める」を「基づいて作成する」に改め、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「場合において必要があると認める」を削り、同項の次に次の四項を加える。
6 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該海岸保全基本計画の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
7 前項の規定による公告があつたときは、当該都道府県の住民は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された海岸保全基本計画の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
8 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようとするときは、あらかじめ都道府県海岸保全審議会並びに関係市町村長及び関係海岸管理者の意見を聴かなければならない。
9 都道府県知事は、前項の規定により都道府県海岸保全審議会の意見を聴くに当たつては、第七項の規定により提出された意見書を提出しなければならない。
第三条第二項の改正規定中「改める」を「改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える」に改め、同項の改正規定の次に次のように加える。
4 前条第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は、海岸保全区域の指定又は廃止について準用する。
第三章の次に二章を加える改正規定中「二章」を「三章」に改める。
第三章の次に二章を加える改正規定のうち第三十七条の二第五項中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
第三章の次に二章を加える改正規定の次に次のように加える。
第三章の四 海岸保全審議会及び都道府県海岸保全審議会
(海岸保全審議会)
第三十七条の九 建設省に、海岸保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、主務大臣の諮問に応じ、海岸の防護、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第三十七条の十 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、海岸に関し学識経験を有する者及び地方公共団体の長のうちから、建設大臣が任命する。
3 学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
第三十七条の十一 審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第三十七条の十二 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第三十七条の十三 審議会の会議は、公開とする。
2 審議会は、会議録を作成し、会議に用いられた資料とともに、これを公表しなければならない。
第三十七条の十四 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県海岸保全審議会)
第三十七条の十五 都道府県(その区域に海岸の土地を含むものに限る。)に、都道府県海岸保全審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置く。
2 都道府県審議会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、海岸の防護、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する重要事項を調査審議する。
3 都道府県審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第三十七条の十六 都道府県審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、海岸に関し学識経験を有する者、当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の住民のうちから、都道府県知事が任命する。
3 学識経験を有する者及び都道府県の住民のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三十七条の十七 第三十七条の十二及び第三十七条の十三の規定は、都道府県審議会について準用する。
2 この章に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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