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航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(共産党瀬古議員)

                                        
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第一条の改正規定中「行なわせる」の下に「ため航空事故調査委員会を設置し」を加え、「行わせるとともに」を「行うとともに」に、「調査を行わせる」を「調査を行い」に改め、「、「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に」を削る。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第二条の改正規定中「「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に」を「「国土交通省に、航空事故調査委員会」を「内閣総理大臣の所轄の下に、航空・鉄道事故調査委員会」に」に改め、同条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に、「国土交通省令」を「政令」に改める。
第一条中航空事故調査委員会設置法第二条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
(任務)
第二条の三 委員会は、第一条の目的を達成することを任務とする。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第三条第四号の改正規定及び同号を同条第七号する改正規定中「同条第七号」を「同条第六号」に改め、同条第三号の改正規定及び同号を同条第六号とする改正規定中「同条第三号中「航空事故」の下に「及び鉄道事故」を加え、同号を同条第六号とし」を「同条第三号を削り」に改める。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第六条第四項第四号の改正規定及び同号を同項第五号とする改正規定中「第六条第四項第四号」を「第六条第一項から第三項までの規定中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項第四号」に改める。
第一条中航空事故調査委員会設置法第六条第四項第三号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
第八条中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第一条中航空事故調査委員会設置法第九条第二項の改正規定の次に次のように加える。
第十条第三項及び第十二条第二項中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第十三条第二項の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同項の改正規定の次に次のように加える。
(規則の制定)
第十三条の二 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、航空・鉄道事故調査委員会規則を制定することができる。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第十四条第二項の改正規定中「改める」を「改め、同条第四項中「国土交通省令」を「政令」に改める」に改める。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第十六条の改正規定中「(見出しを含む。)」を「の見出し」に、「「第二項」の下に「若しくは第七十六条の二若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二」を加える」を「「航空法第七十六条第一項若しくは第二項の規定により航空事故について報告があつたとき、又は航空事故」を「事故等」に改める」に改める。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第二十条第一項の改正規定中「改め」の下に「、「国土交通大臣に提出するとともに、」を削り」を加え、同条第三項の改正規定中「改める」を「改め、「、国土交通大臣に報告するとともに、」を削る」に改める。
第一条のうち航空事故調査委員会設置法第二十一条第一項の改正規定中「加える」を「、「国土交通大臣」の下に「その他の関係行政機関の長」を加え、同条第二項中「国土交通大臣」の下に「その他の関係行政機関の長」を加える」に改める。
第一条中航空事故調査委員会設置法第二十二条の改正規定を次のように改める。
第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
第二十二条及び第二十三条 削除
第三条のうち国土交通省設置法第四条第七十五号の改正規定及び同号の次に一号を加える改正規定中「削り、同号の次に次の一号を加える」を「削る」に改め、同条第七十五号の二を削る。
第三条中国土交通省設置法第四条第百十一号の改正規定を次のように改める。
第四条第百十一号を次のように改める。
百十一 削除
第三条中国土交通省設置法第六条第二項の表航空事故調査委員会の項の改正規定を次のように改める。
第六条第二項の表航空事故調査委員会の項を削る。
第三条中国土交通省設置法第三十五条第一項の改正規定を削る。
第三条中国土交通省設置法第三十八条第一項の改正規定を次のように改める。
第三十八条第一項中「、第百十一号(航空事故調査委員会の行う航空事故調査に対する援助に係るものに限る。)」を削る。
第三条を第五条とする。
第二条のうち鉄道事業法第十九条の改正規定中「改め」を「、「国土交通省令」を「政令」に改め、「国土交通大臣」の下に「(航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条の二第四項に規定する鉄道事故に該当する事故にあつては、国土交通大臣及び航空・鉄道事故調査委員会委員長)」を加え」に改め、同条の次に一条を加える改正規定中「国土交通省令」を「政令」に改め、「国土交通大臣」の下に「(航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の二第五項に規定する鉄道事故の兆候に該当する事態にあつては、国土交通大臣及び航空・鉄道事故調査委員会委員長)」を加える。
第二条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中第六十一号を第六十二号とし、第六十号を第六十一号とし、第五十九号を第六十号とし、第五十八号の次に次の一号を加える。
五十九 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第三条に規定する事務
第六十四条の表国家公安委員会の項の次に次のように加える。

航空・鉄道事故調査委員会
航空・鉄道事故調査委員会設置法
第一条の次に次の一条を加える。

(航空法の一部改正)
第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項及び第二項並びに第七十六条の二中「国土交通省令」を「政令」に改め、「国土交通大臣」の下に「及び航空・鉄道事故調査委員会委員長」を加える。
附則第二条の見出しを「(委員長等の任命の特例)」に改め、同条中「この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員については、」を削り、「規定する委員」の下に「(前項の規定により施行日に航空・鉄道事故調査委員会の委員として任命されたものとみなされる委員を除く。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。
附則第二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  この法律の施行の際現に航空事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、施行日において引き続き航空事故調査委員会の委員長又は委員であるとした場合のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
附則第二条に次の二項を加える。
3 航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に行われる航空・鉄道事故調査委員会の委員(第一項の規定により施行日に航空・鉄道事故調査委員会の委員として任命されたものとみなされる委員を除く。)の任命について準用する。
4 この法律の施行の際現に航空事故調査委員会の専門委員である者は、施行日に、航空・鉄道事故調査委員会設置法第十二条第二項の規定により、航空・鉄道事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。
 附則第三条を次のように改める。
(処分、手続等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に航空事故調査委員会設置法の規定により航空事故調査委員会がした処分、手続その他の行為であって、航空・鉄道事故調査委員会設置法の規定に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
 附則第五条を附則第九条とする。
附則第四条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第一官職名の欄の改正規定中「別表第一官職名の
      「                   「国家公務員倫理審査会の常勤の会長
欄中」の下に 「国家公務員倫理審査会の常勤の会長」を                  に、 を
                           航空・鉄道事故調査委員会委員長 」  」
加え、「航空・鉄道事故調査委員会委員長」を「航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員」に改め、「、「
                                           「航空事故
航空事故調査委員会の」を「航空・鉄道事故調査委員会の」に」を削り、「運輸審議会委員」を
                                            運輸審議
調査委員会の常勤の委員    
            に改め、同条を附則第八条とし、附則第三条の次に次の四条を加える。
会委員        」
 (職務上の義務違反に関する経過措置)
第四条 この法律の施行後は、航空事故調査委員会の委員長又は委員であった者がこの法律の施行前に行った当該委員会の委員長又は委員としての職務上の義務違反その他当該委員会の委員長又は委員たるに適しない非行は、それぞれ航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員として行った職務上の義務違反その他当該委員会の委員長又は委員たるに適しない非行とみなして、航空・鉄道事故調査委員会設置法第八条第二項の規定を適用する。
 (守秘義務に関する経過措置)
第五条 この法律の施行後は、航空事故調査委員会の委員長又は委員であった者は、それぞれ航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員であったものと、航空事故調査委員会の委員長又は委員に係るその職務上知ることのできた秘密は、それぞれ航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、航空・鉄道事故調査委員会設置法第十条第一項の規定を適用する。
(事故等の発生の通報に関する経過措置)
第六条 航空・鉄道事故調査委員会設置法第十六条の規定は、この法律の施行後に発生した事故等(航空・鉄道事故調査委員会設置法第十三条第一項に規定する事故等をいう。)について適用し、この法律の施行前に発生した航空事故(航空事故調査委員会設置法第三条第一号に規定する航空事故をいう。)については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置) 
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約一億七千七百万円の見込みである。

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