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土地収用法の一部を改正する法律案に対する修正案(赤城徳彦議員ほか提出)

    土地収用法の一部を改正する法律案に対する修正案
土地収用法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十五条の次に一条を加える改正規定中「あらかじめ、」を「あらかじめ」に、「聴かなければ」を「聴き、その意見を尊重しなければ」に改める。
附則第十二条を附則第十三条とし、附則第六条から附則第十一条までを一条ずつ繰り下げ、附則第五条の次に次の一条を加える。
(検討)
第六条 政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。

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