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建築基準法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   建築基準法等の一部を改正する法律案に対する修正案
建築基準法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち建築基準法第三条第三項第二号の改正規定中「若しくは第三号若しくは第七項」を「若しくは第三号」に、「、第二項第三号若しくは第七項」を「若しくは第二項第三号」に、「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項」に改める。
第一条中建築基準法第五十二条第一項第五号の改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同項の次に一項を加える改正規定を削る。
第一条のうち建築基準法第五十二条第四項の改正規定中「第五十二条第四項」を「第五十二条第一項第五号中「第三号に掲げる」を「第二号に定める」に改め、同条第十二項中「第七項、第八項」を「第八項、第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「一に」を「いずれかに」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は第一項各号列記以外の部分の規定に基づき特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内」を「第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物」に、「、当該壁面線又は」を「当該壁面線又は」に、「越えない建築物」を「越えないもの」に、「第一項から第六項まで」を「第二項から第七項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一項から第六項まで」を「第二項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の前面道路」を「第二項の前面道路」に、「前各項」を「同項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前各項」を「第二項から前項まで」に、「第一項」を「第二項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項」に、「第十一項及び第十三項」を「第十項及び第十二項」に改め、同条第二項の改正規定中「第十一項及び第十三項」を「第十項及び第十二項」に改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定中「第十一項」を「第十項」に改める。
第一条中建築基準法第五十二条の二第三項第三号の改正規定を次のように改める。
 第五十二条の二第三項第三号中「前条第一項」の下に「及び第三項」を加える。
第一条のうち建築基準法第五十二条の三第二項の改正規定中「第八項」を「第七項」に改める。
第一条のうち建築基準法第五十六条第一項第二号の改正規定中「及び第七項第二号」を削り、同項第三号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「及び第七項第三号」を削り、「加え、同条に次の一項を加える」を「加える」に改め、同条第七項を削る。
第一条のうち建築基準法第五十九条の二第一項の改正規定中「第八項」を「第七項」に改める。
第一条のうち建築基準法第六十八条の七第五項の改正規定中「「同項から同条第六項まで」を「同項から同条第六項まで及び第八項」に」を「「同条第六項」を「同条第七項」に」に改める。
第一条のうち建築基準法第六十八条の八の改正規定中「第十三項及び第十四項」を「第十二項及び第十三項」に改める。
第一条のうち建築基準法第八十六条第一項の改正規定中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第二項の次に三項を加える改正規定のうち同条第三項及び第四項中「第八項」を「第七項」に改める。
第一条のうち建築基準法第八十六条の二第一項の次に四項を加える改正規定のうち同条第二項中「第八項」を「第七項」に改める。
第一条のうち建築基準法第八十六条の七の改正規定中「第八項」を「第七項」に改める。
第一条のうち建築基準法別表第三の改正規定中「第八項」を「第七項」に改める。
第二条のうち都市計画法第八条第三項第二号ニの改正規定中「第八項」を「第七項」に改める。
附則第一条中「六月」を「一年」に改め、同条ただし書を削る。
 附則第十四条のうち高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第十二条の改正規定中「同条第十三項第一号」を「同条第十二項第一号」に改める。

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