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高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定の前に次のように加える。
 題名を次のように改める。
   高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
 目次の改正規定中「・第二条」を「―第二条の三」に、「第十三条」を「第十二条」に、「第十四条」を「第十三条」に改める。
 第一条の改正規定中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等が社会を構成する一員として社会的活動に参加する権利を有することにかんがみ、高齢者、障害者等」に改める。
 第二条の改正規定のうち同条第一号中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に、「身体の機能上の」を「相当な」に、「身体障害者その他」を「障害者その他」に改め、同条第三号中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改める。
 第二条の次に章名を付する改正規定を次のように改める。
 第二条の次に次の二条及び章名を加える。
 (基本方針)
第二条の二 国土交通大臣は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を総合的かつ計画的に促進するため、高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進の意義及び目標に関する事項
 二 次条第一項の建築促進計画の指針となるべき高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を促進するために地方公共団体が講ずべき措置の内容及び実施時期に関する基本的な事項
 三 前二号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する事項
3 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等又は高齢者、障害者等の意見を代表すると認められる者の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
 (建築促進計画)
第二条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を総合的かつ計画的に促進するため、基本方針に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する計画(以下「建築促進計画」という。)を定めるものとする。
2 建築促進計画には、当該都道府県の区域内における高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進の目標その他当該特定建築物の建築を促進するために必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県知事は、建築促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、市町村長及び高齢者、障害者等又は高齢者、障害者等の意見を代表すると認められる者の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、建築促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、建築促進計画を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、建築促進計画の変更について準用する。
   第二章 特定建築物の建築等における義務等
 第三条の改正規定のうち同条第一項中「政令で定める規模以上の」を削り、「この条」を「この項」に、「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、「、同項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特別特定建築物の特定施設の修繕又は模様替(軽易なものその他の政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をしようとする者(前項の規定が適用される者を除く。)は、当該特定施設を利用円滑化基準に適合させなければならない。当該修繕又は模様替をした特定施設の維持保全をする者(同項後段の規定が適用される者を除く。)についても、同様とする。
 第三条の改正規定中同条に次の一項を加える。
5 国土交通大臣は、利用円滑化基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、高齢者、障害者等又は高齢者、障害者等の意見を代表すると認められる者の意見を聴かなければならない。
 第四条第一項及び第二項の改正規定のうち同条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「又は維持保全をする者」を「若しくは維持保全をする者又は特別特定建築物の特定施設の修繕若しくは模様替若しくは維持保全をする者」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
 第四条第三項の改正規定中「若しくは維持保全をする者」の下に「若しくは特別特定建築物の特定施設の修繕若しくは模様替若しくは維持保全をする者」を加え、「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
 第十八条の改正規定中「第十条」を「第九条」に改め、同条を第二十一条とし、同条の前に二条を加える改正規定のうち第二十条第二号中「第九条第二項」を「第八条第二項」に改める。
 第十六条を削り、第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、第十三条を第十六条とする改正規定、第十二条の見出し及び同条の改正規定並びに同条を第十五条とする改正規定を次のように改める。
 第十六条を削る。
 第十五条中「国の施策に準じて高齢者、身体障害者等」を「基本方針及び建築促進計画にのっとり、高齢者、障害者等」に改め、同条を第十八条とする。
 第十四条中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同条を第十七条とする。
 第十三条中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同条を第十六条とする。
 第十二条の見出しを「(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)」に改め、同条中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に、「必要」を「有効」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (財政上の措置等)
第十五条 第十三条に定めるもののほか、国は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
 第十一条を第十四条とする改正規定中「第十四条」を「第十三条」に改める。
 第十条を第十三条とする改正規定中「第十条を第十三条とし」を「第十条中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改め、同条を第十二条とし」に改める。
 第九条を第十二条とする改正規定中「第十二条」を「第十一条」に改める。
 第八条を第十一条とする改正規定中「第十一条」を「第十条」に改める。
 第七条を第十条とする改正規定中「第十条」を「第九条」に改める。
 第六条を第七条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の一条」に改め、第八条を削る。
 第六条を第七条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第九条中「、認定建築物」を「、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十条において同じ。)に係る特定建築物(以下「認定建築物」という。)」に改め、同条を第八条とする。
 第五条第三項の改正規定のうち同項第一号中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等」に改める。
 第五条第六項の改正規定中「第三条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
 第五条を第六条とする改正規定中「同条を第六条とする」を「同条に次の一項を加える」に改める。
 第四条の次に一条及び章名を加える改正規定の前に次のように加える。
9 第三条第五項の規定は、利用円滑化誘導基準について準用する。
 第五条を第六条とする。
 第四条の次に一条及び章名を加える改正規定のうち第五条第一項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改める。
 附則第一条に次のただし書を加える。
 ただし、第二条の次に二条及び章名を加える改正規定(第二条の二第三項及び第二条の三第三項に係る部分に限る。)、第三条の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに第五条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
 附則第二条第一項中「この法律による改正後の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の政令で定める規模(同条第二項の条例で別に定める規模を含む。)以上の建築(第三項において単に「建築」という。)」を「建築」に、「特別特定建築物(同条第二項」を「特別特定建築物(この法律による改正後の高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三条第三項」に改め、「。第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び第二項」を「及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「)をした特別特定建築物」の下に「又は新法第三条第二項に規定する修繕若しくは模様替をした特別特定建築物の特定施設」を、「建築をした特別特定建築物」の下に「又は同項に規定する修繕若しくは模様替をした特別特定建築物の特定施設」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第三条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、特別特定建築物の特定施設であってこの法律の施行後(第一項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)に同条第二項に規定する修繕又は模様替をするものについて適用する。
 附則第二条に次の一項を加える。
8 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 
 附則第三条のうち地方税法附則第三十二条の四第七項の改正規定中「附則第三十二条の四第七項中」の下に「「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に、」を加え、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (見直し)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
 附則に次の一条を加える。
 (租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の二第二項第四号及び第四十七条の二第三項第四号中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に改める。

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