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公共事業基本法案に対する修正案

                                        
   公共事業基本法案に対する修正案
 公共事業基本法案の一部を次のように修正する。
 第二条第四号を次のように改める。
 四 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条に規定する漁港漁場整備事業
 第二条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
 第五条第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
 附則第一項中「平成十三年十月一日」を「平成十五年四月一日」に改め、同項ただし書を削る。

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