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国土交通省設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   国土交通省設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国土交通省設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。     
 第二条のうち航空・鉄道事故調査委員会設置法題名の次に目次及び章名を付する改正規定中「第二十九条」を「第二十八条の二」に改める。
 第二条のうち航空・鉄道事故調査委員会設置法第二十二条の改正規定、同条を第二十八条とする改正規定及び同条の次に章名を付する改正規定中「章名を付する」を「章名及び二条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  (情報の提供)
 第二十八条の二 委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。
  (関係行政機関等の協力)
 第二十八条の三 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
 第二条のうち航空・鉄道事故調査委員会設置法第二十一条の改正規定、同条を第二十六条とする改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中第二十七条に次の一項を加える。
 3 委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
 第二条中航空・鉄道事故調査委員会設置法第十九条の改正規定及び同条を第二十四条とする改正規定の次に次のように加える。
  第十八条を次のように改める。
 第十八条 削除
 第二条のうち航空・鉄道事故調査委員会設置法第十五条の二の改正規定及び同条を第十九条とする改正規定中「第二十三条」を「第二十八条の三」に改める。
 附則第九条中「運輸安全委員会設置法第二十七条第二項の規定の施行の状況」を「この法律による改正後の規定の実施状況」に、「当該規定」を「運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等」に改める。
 

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