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循環型社会形成推進基本法案に対する修正案(藤木洋子君)

                                        
   循環型社会形成推進基本法案に対する修正案
 循環型社会形成推進基本法案の一部を次のように修正する。
                                   「第二章 循環型社会形成推
 目次中「第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)」を  第一節 循環型社会形成
                                     第二節 都道府県循環型
進基本方針等                                       「第一
                      「第一節 国の施策(第十七条―第三十一条)
推進基本方針(第十五条・第十六条)   に、                      を 第二
                       第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)」
社会形成推進計画(第十七条・第十八条)」                          第三
節 国の施策(第十九条―第三十三条)

節 地方公共団体の施策(第三十四条・第三十五条) に改める。

節 補則(第三十六条)             」
 第一条中「、事業者」を削り、「責務」の下に「並びに事業者の事業活動に当たって講ずべき措置」を加え、「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に改める。
 第三条中「その技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ」及び「健全な経済の発展を図りながら」を削る。
 第四条の見出しを「(適切な役割分担)」に改め、同条中「講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担される」を「講じられる」に改める。
 第五条の見出し中「抑制」を「抑制等」に改め、同条中「については、これ」を削り、「ができるだけ抑制され」を「を抑制することが最も優先され」に改め、同条に次の一項を加える。
2 環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物質を含む製品であって、当該物質の環境への放出を防止することができないもの及び当該放出を防止することに過大な費用を必要とするもの並びに環境への負荷の少ない方法で適正に循環的な利用又は処分をすることができないものについては、製造、販売等が行われないようにしなければならない。
 第七条中「、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ」を削る。
 第十一条を削る。
 第十二条第二項中「前条第三項」を「第十三条第四項又は第五項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同条を第十一条とする。
 第十三条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (事業者の事業活動に当たって講ずべき措置)
第十三条 事業者は、その製造、販売等をする製品、容器等については、自らの責任において、その製造、使用、廃棄等に伴う環境への負荷ができる限り低減されるようにしなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分するようにしなければならない。
3 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、その事業活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫、規格の統一及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
4 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、環境への負荷の低減のため必要であると認められる製品、容器等について、当該製品、容器等の代金に一定の金額を加え、当該製品、容器等で循環資源となったものを引き取るときに当該金額を払い戻すことにより、当該製品、容器等の回収が促進されるようにしなければならない。
5 前二項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であると認められるものについては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を行うようにしなければならない。
6 事業者は、その事業活動を行うに際しては、循環的な利用を行うことができる循環資源について、適正に循環的な利用を行うようにしなければならない。
7 事業者は、環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物質を含む製品であって、当該物質の環境への放出を防止することができないもの及び当該放出を防止することに過大な費用を必要とするもの並びに環境への負荷の少ない方法で適正に循環的な利用又は処分をすることができないものについては、製造、販売等を行わないようにしなければならない。
8 事業者は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行ったときは、当該循環資源を適正に処理し、環境の保全上の支障を除去し、及び原状を回復させるために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力しなければならない。
 「第二章 循環型社会形成推進基本計画」を「第二章 循環型社会形成推進基本方針等」に改める。
 第二章中第十五条の前に次の節名を付する。
    第一節 循環型社会形成推進基本方針
 第十五条の見出しを「(循環型社会形成推進基本方針の策定等)」に改め、同条第一項中「計画(」を「方針(」に、「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に改め、同条第二項中「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に改め、同項第一号中「基本的な方針」を「基本構想」に改め、同項第二号中「総合的かつ計画的に講ずべき施策」を「講ずべき次に掲げる施策に関する計画」に改め、同号に次のように加える。
  イ 廃棄物等になることを抑制するために講ずべき施策
  ロ 循環資源について循環的な利用又は処分を行うために講ずべき施策
  ハ 循環資源の循環的な利用についての目標及びその達成すべき年度
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、循環型社会の形成に関し必要な施策
 第十五条第三項中「平成十四年四月一日」を「平成十三年七月一日」に、「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に改め、同条第四項中「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に、「平成十五年十月一日」を「平成十四年一月一日」に改め、同条第五項及び第六項中「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に改め、同条第七項中「循環型社会形成推進基本計画」を「循環型社会形成推進基本方針」に、「平成十四年四月一日」を「平成十三年七月一日」に、「平成十五年十月一日」を「平成十四年一月一日」に改める。
 第十六条を次のように改める。
 (循環型社会形成推進基本方針と国の他の方針との関係)
第十六条 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針その他の国の方針は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本方針を基本として策定するものとし、これと矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
 第三十二条に見出しとして「(地方公共団体の施策)」を付し、同条を第三十五条とし、第三章第二節中同条の前に次の一条を加える。
 (都道府県による情報の提供)
第三十四条 都道府県は、当該都道府県に係る循環型社会形成推進計画に基づく施策の実施状況、循環資源の循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷に関する情報その他循環型社会の形成に関し必要な情報を提供するものとする。
 第三章第一節中第三十一条を第三十三条とし、第三十条を第三十二条とし、第二十九条を第三十一条とする。
 第二十八条第一項中「次項において」を「以下」に改め、同条を第三十条とする。
 第二十七条を第二十九条とし、第二十四条から第二十六条までを二条ずつ繰り下げる。
 第二十三条第二項中「適正かつ公平な」を「事業者に課徴金その他の」に、「施策に関し、これに係る措置を講じた場合における効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し、及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環型社会の形成を推進することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする」を「ために必要な措置を講ずるものとする」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十二条を第二十四条とする。
 第二十一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 国は、廃棄物等の排出を行う事業者に当該廃棄物等の管理のための計画の策定及び当該廃棄物等の排出の記録を行わせ、並びに都道府県が当該廃棄物等の管理の改善のための措置をとることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
 第二十一条を第二十三条とする。
 第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
 第十八条第三項中「であり、かつ、当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重要」を削り、同条第四項中「循環資源であってその循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについて、その事業活動を行うに際して当該循環資源の循環的な利用を行うことができる」を削り、「これについて」を「その事業活動を行うに際して循環的な利用を行うことができる循環資源について」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 国は、環境への負荷の低減のため特に必要であると認められる製品、容器等について、製品、容器等の製造、販売等を行う事業者が、当該製品、容器等の代金に一定の金額を加え、当該製品、容器等で循環資源となったものを引き取るときに当該金額を払い戻すことにより、当該製品、容器等の回収が促進されるようにするよう、必要な措置を講ずるものとする。
 第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とする。
 第二章に次の一節を加える。
    第二節 都道府県循環型社会形成推進計画
 (循環型社会形成推進計画)
第十七条 都道府県知事は、循環型社会形成推進基本方針に即して、当該都道府県の区域における循環型社会の形成に関し講ずべき施策に関する計画(以下「循環型社会形成推進計画」という。)を定めなければならない。
2 循環型社会形成推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 廃棄物等になることを抑制するために当該都道府県が講ずべき施策
 二 循環資源について循環的な利用又は処分を行うために当該都道府県が講ずべき施策
 三 当該都道府県の区域における循環資源の循環的な利用についての目標及びその達成すべき年度
 四 前三号に掲げるもののほか、循環型社会の形成に関し当該都道府県が講ずべき施策
3 都道府県の区域に係る大規模な開発のための計画がある場合において、前項第一号から第三号までに掲げる事項を循環型社会形成推進計画に定めるときは、当該大規模な開発のための計画の実施に伴い発生する廃棄物等に係る事項について明記するものとする。
4 都道府県知事は、循環型社会形成推進計画を定めようとするときは、次条第一項の循環型社会形成推進委員会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、循環型社会形成推進計画を定めたときは、遅滞なく、関係行政機関の長に通知するとともに、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、循環型社会形成推進計画の変更について準用する。
 (循環型社会形成推進委員会)
第十八条 各都道府県に、当該都道府県の区域における循環型社会の形成に関し必要な事項について調査審議するため、循環型社会形成推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、循環型社会形成推進計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき都道府県知事に必要な勧告をすることができる。
3 委員会は、市町村(特別区を含む。)の長、学識経験のある者、当該都道府県の住民及び民間の団体を代表する者で組織する。
4 前条及びこの条に定めるもののほか、委員会の行う調査その他の権限並びに委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
 第三章に次の一節を加える。
    第三節 補則
第三十六条 政府は、循環型社会の形成に関する法令の案の作成に当たっては、地方公共団体、学識経験のある者及び民間団体等に意見を述べる機会を与えるようにしなければならない。
 附則第一条中「第十五条及び第十六条」を「第二章」に改める。

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