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労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案


   労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案
 労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十八条の次に一条を加える改正規定中第十八条の二を次のように改める。
 (解雇)
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
 本則に次のように加える。
 附則に次の一条を加える。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
 附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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