衆議院

メインへスキップ



介護保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
介護保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 介護保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち介護保険法第八条の改正規定のうち同条第二十一項中「第百十五条の三十八第一項第四号」を「第百十五条の三十八第一項第五号」に改める。
第三条のうち介護保険法第六章を第七章とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第百十五条の三十八第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
第三条のうち介護保険法第六章を第七章とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第百十五条の三十八第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第三条のうち介護保険法第六章を第七章とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第百十五条の三十九第一項中「第四号」を「第五号」に改める。
 附則第二条に次の一項を加える。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条第一項中「第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)」を「新介護保険法」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.