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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案


   短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案を次のように修正する。
第二条中目次の改正規定の前に次のように加える。
題名を次のように改める。
短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律
 第二条のうち目次の改正規定中『「第十条」を「第十六条」』を『「短時間労働者対策基本方針」を「基本方針」に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等」に、「雇用管理の改善等に関する措置(第六条―第十条)」を「均等な待遇の確保及び雇用管理の改善等(第六条―第十四条)」』に、「第十七条・第十八条」を「第十五条・第十六条」に、「第十九条―第二十一条」を「第十七条―第十九条」に、「第二十二条―第二十四条」を「第二十条―第二十二条」に、「短時間労働援助センター(第二十五条―第四十一条)」を「短時間・有期労働援助センター(第二十三条―第三十九条)」に、「第四十二条―第四十七条」を「第四十条―第四十五条」に改める。
第二条中第一条の改正規定を次のように改める。
  第一条中「短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性」を「我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者及び有期労働者の果たす役割の重要性が増大していること」に、「短時間労働者について、その」を「短時間労働者及び有期労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保を図り、並びに」に、「及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置」を「、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進」に、「短時間労働者がその」を「短時間労働者及び有期労働者がその」に、「図る」を「図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与する」に改める。
第二条中第一条の改正規定の次に次のように加える。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「有期労働者」とは、通常の労働者と同一の事業所に雇用される労働者で期間を定めて雇用されるものをいう。
 第二条中第三条の改正規定を次のように改める。
第三条第一項中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を、「について」の下に「、通常の労働者との均等な待遇を確保するほか」を加え、「実態、通常の労働者との均衡等」を「実態等」に、「及び教育訓練」を「、教育訓練」に、「(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置」を「及び通常の労働者への転換(短時間労働者及び有期労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等」に改め、同条第二項中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保並びに当該短時間労働者及び有期労働者」を加える。
第二条中第三条の改正規定の次に次のように加える。
第四条第一項中「の雇用管理の改善等について」を「及び有期労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保を図り、並びに雇用管理の改善等についての」に、「短時間労働者の能力」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保を妨げている諸要因その他短時間労働者及び有期労働者の能力」に改め、「等、短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条第二項中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加える。
「第二章 短時間労働者対策基本方針」を「第二章 基本方針」に改める。
第五条第一項中「短時間労働者の福祉」を「短時間労働者及び有期労働者の福祉」に、「短時間労働者の雇用管理の改善等」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保並びに短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等」に改め、「促進、」の下に「短時間労働者及び有期労働者の」を加え、「短時間労働者対策基本方針」を「基本方針」に改め、同条第二項中「短時間労働者対策基本方針」を「基本方針」に改め、同項第一号中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同項第二号中「短時間労働者の」を「短時間労働者及び有期労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保を図り、及び」に改め、「その」を削り、同項第三号中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条第三項中「短時間労働者対策基本方針」を「基本方針」に改め、「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条第四項から第六項までの規定中「短時間労働者対策基本方針」を「基本方針」に改める。
「第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等」を「第三章 短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等」に改める。
「第一節 雇用管理の改善等に関する措置」を「第一節 均等な待遇の確保及び雇用管理の改善等」に改める。
 第二条のうち第六条の改正規定中同条を次のように改める。
(均等待遇)
第六条 事業主は、賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者が短時間労働者又は有期労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならない。
 第二条のうち第三十五条を改め、同条を第四十六条とする改正規定中『第三十条」』を『第二十八条」に、「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」』に、「第四十六条」を「第四十四条」に改める。
第二条のうち第三十五条を第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第四十七条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。
第二条のうち第三十四条を第四十五条とする改正規定中「第四十五条」を「第四十三条」に改める。
第二条中第三十三条を改め、同条を第四十四条とし、第三十二条を第四十三条とし、第三十一条を第四十二条とする改正規定を次のように改める。
第三十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十九条」を「第二十九条」に改め、同条第二号中「第二十六条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第四十二条とし、第三十二条を第四十一条とする。
第三十一条中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条を第四十条とする。
第二条のうち第四章中第三十条を削り、第二十九条を第四十一条とする改正規定を次のように改める。
  第三十条を削る。
  第二十九条の見出し中「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条第一項中「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に、「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条第二項及び第三項中「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第四章中第三十九条とする。
第二条のうち第二十八条第一項の改正規定中『第二十八条第一項中』の下に『「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、』を加え、「第二十五条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十七条」を「第二十五条」に改め、同項第一号の改正規定中「第二十七条」を「第二十五条」に改め、同項第四号の改正規定中「第二十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第五号の改正規定中『第二十九条第一項」』を『第二十七条第一項」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」』に改め、同条第二項の改正規定中「第二十七条」を「第二十五条」に改め、同条を第四十条とする改正規定中「第四十条」を「第三十八条」に改める。
 第二条のうち第二十七条を改め、同条を第三十九条とする改正規定中『第二十七条中』の下に『「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、』を加え、『第二十七条」』を『第二十五条」』に、「第三十九条」を「第三十七条」に改める。
 第二条中第二十六条第一項を改め、同条を第三十八条とし、第二十五条を第三十七条とする改正規定を次のように改める。
第二十六条第一項中「第十五条」を「第二十五条」に、「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十五条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条を第三十五条とする。
第二条中第二十四条第二項を改め、同条を第三十六条とし、第二十三条を第三十五条とし、第十九条から第二十二条までを十二条ずつ繰り下げる改正規定を次のように改める。
第二十四条第一項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条第二項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「第十七条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第十五条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十四条とする。
  第二十三条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第三十三条とする。
  第二十二条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第三十二条とする。
  第二十一条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第三十一条とする。
  第二十条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条を第三十条とする。
第十九条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条を第二十九条とする。
 第二条中第十八条を改め、同条を第三十条とし、第十七条を第二十九条とし、第十四条から第十六条までを十二条ずつ繰り下げる改正規定を次のように改める。
第十八条の見出し中「短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金」を「雇用管理改善等事業関係給付金」に改め、同条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に、「第十六条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十五条」を「第三十五条」に、「第十六条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。
第十七条第一項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条第二項中「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第二十七条とする。
第十六条の見出しを「(短時間・有期労働援助センターによる雇用管理改善等事業関係業務の実施)」に改め、同条第一項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条第三項及び第四項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に、「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」を「雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条を第二十六条とする。
第十五条中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条第一号及び第三号中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条を第二十五条とし、第十四条を第二十四条とする。
 第二条中第十三条第一項を改め、同条を第二十五条とする改正規定を次のように改める。
第十三条第一項中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、「第十五条」を「第二十五条」に改め、同条第二項及び第三項中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同条を第二十三条とする。
 第二条のうち第四章を第五章とする改正規定中『第四章』を『第四章の章名中「短時間労働援助センター」を「短時間・有期労働援助センター」に改め、同章』に改める。
第二条のうち第三章の次に一章を加える改正規定のうち第十九条中「第六条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第十三条」を「第六条、第七条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十条」に改め、「短時間労働者」の下に「又は有期労働者」を加え、同条を第十七条とする。
第二条のうち第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十条中「短時間労働者」の下に「又は有期労働者」を加え、「第二十四条」を「第二十二条」に改め、同条を第十八条とする。
第二条のうち第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十一条第二項中「短時間労働者」の下に「又は有期労働者」を加え、同条を第十九条とする。
 第二条のうち第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十二条第一項中「第二十条」を「第十八条」に改め、同条第二項中「短時間労働者」の下に「又は有期労働者」を加え、同条を第二十条とする。
 第二条のうち第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十三条中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律第二十条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、第二十四条を第二十二条とする。
 第二条中第三章第二節中第十二条を第十八条とし、第十一条を第十七条とする改正規定を次のように改める。
第十二条中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、第三章第二節中同条を第十六条とする。
第十一条中「及び短時間労働者」を「、有期労働者並びに短時間労働者及び有期労働者」に、「、短時間労働者に」を「、有期労働者並びに短時間労働者及び有期労働者に」に改め、同条を第十五条とする。
 第二条中第三章第一節中第十条を第十六条とし、第九条を第十五条とする改正規定を次のように改める。
第十条第一項中「短時間労働者の」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保又は短時間労働者及び有期労働者の」に改め、「短時間労働者を雇用する」を削り、同条を第十三条とし、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(公表)
第十四条 厚生労働大臣は、第六条又は第九条第二項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第九条の見出しを「(雇用管理者)」に改め、同条中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、「短時間雇用管理者」を「雇用管理者」に改め、同条を第十二条とする。
第二条中第八条第一項を改め、同条を第十四条とする改正規定を次のように改める。
第八条第一項中「前二条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図る」を「次に掲げる事項に関し、事業主が適切に対処する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条に定める事項
二 第七条、第八条、第九条第一項から第三項まで及び前条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置
  第八条を第十一条とする。
第二条中第七条の次に六条を加える改正規定を次のように改める。
第七条中「短時間労働者」の下に「及び有期労働者」を加え、同条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(通常の労働者への転換)
第九条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者及び有期労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者及び有期労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者及び有期労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者及び有期労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者及び有期労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、これに応募する機会を優先的に与えなければならない。
3 事業主は、通常の労働者を募集し、又は採用しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者及び有期労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものについて、他の応募者の就業の機会の確保についても配意しつつ、できる限り当該短時間労働者及び有期労働者を優先的に雇い入れるよう努めなければならない。
4 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前三項に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)
第十条 事業主は、その雇用する短時間労働者又は有期労働者から求めがあったときは、第六条から第八条まで及び前条第一項から第三項までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者又は有期労働者に説明しなければならない。
 第二条に次のように加える。
第六条の次に次の一条を加える。
  (労働条件に関する文書の交付等)
第七条 事業主は、短時間労働者又は有期労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者又は有期労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
 本則に次の一条を加える。
(短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律の一部改正)
第三条 短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条・第十六条」を「第十六条・第十七条」に、「第十七条―第十九条」を「第十八条―第二十条」に、「第二十条―第二十二条」を「第二十一条―第二十三条」に、「第二十三条―第三十九条」を「第二十四条―第四十条」に、「第四十条―第四十五条」を「第四十一条―第四十八条」に改める。
  第十三条の見出し中「報告の徴収並びに」を削り、同条第一項中「報告を求め、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
  第四十五条を第四十八条とする。
  第四十四条中「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条を第四十七条とする。
  第四十三条中「前条」を「前二条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、同条を第四十六条とする。
  第四十二条の前の見出しを削り、同条第一号中「第二十九条」を「第三十条」に改め、同条第二号中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
  三 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  第四十二条を第四十五条とし、第四十一条を第四十三条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
  (罰則)
 第四十四条 第十五条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  第四十条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (報告及び検査)
 第四十二条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な報告をさせ、又は所属の職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  第五章中第三十九条を第四十条とする。
  第三十八条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同項第四号中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項第五号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第三十九条とする。
  第三十七条中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第三十八条とする。
  第三十六条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とする。
  第三十四条第二項中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とし、第二十九条から第三十二条までを一条ずつ繰り下げる。
  第二十八条中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第三十五条」を「第三十六条」に、「第二十六条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十四条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げる。
  第二十三条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第二十四条とし、第四章第二節中第二十二条を第二十三条とする。
  第二十一条中「第二十条第一項」」を「第二十一条第一項」」に改め、同条を第二十二条とする。
  第二十条第一項中「第十八条」を「第十九条」に改め、同条を第二十一条とし、第四章第一節中第十九条を第二十条とする。
  第十八条中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第三章第二節中第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第三章第一節中第十四条の次に次の一条を加える。
  (命令)
 第十五条 厚生労働大臣は、第六条の規定に違反して第十三条第一項の規定による勧告を受けた事業主が、前条の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 附則第一条ただし書中「第一条の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十九年七月一日」を「次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第一条の規定並びに次条、附則第三条、第六条及び第八条の規定 平成十九年七月一日
二 第三条の規定及び附則第十一条の規定 別に法律で定める日
 附則第一条に次の一項を加える。
2 前項第二号の別に法律で定める日については、この法律の施行後五年を目途として、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律(附則第四条、第五条、第七条及び第九条において「新法」という。)第六条の規定の施行の状況等を勘案しつつ、定めるものとする。
 附則第二条第一項中「前条ただし書」を「前条第一項第一号」に、『以下「旧法』を『以下この条において「旧法』に、『以下「旧短時間労働援助センター』を『以下この条において「旧短時間労働援助センター』に、『以下「新法』を『以下この条及び次条において「新法』に改め、同条第二項から第五項までの規定中「前条ただし書」を「前条第一項第一号」に改める。
 附則第三条中「附則第一条ただし書」を「附則第一条第一項第一号」に改める。
 附則第九条中第三百八条第四号の改正規定を次のように改める。
  第三百八条第四号を次のように改める。
  四 短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十三条第一項
附則第九条を附則第十三条とする。
附則第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(社会保険労務士法の一部改正)」を付し、同条のうち第二条第一項第一号の四の改正規定中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十二条第一項」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十条第一項」に改める。
附則第八条中別表第一第二十号の十六の改正規定を次のように改める。
別表第一中第二十号の十六を次のように改める。
二十の十六 短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律
 附則第八条を附則第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
第十一条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第一号の四中「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第六十九号中「短時間労働者」を「短時間労働者及び有期労働者」に改める。
  第九条第一項第四号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改める。
附則第七条中「この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「新法」に改め、同条を附則第九条とし、附則第六条を附則第八条とする。
附則第五条中「第二条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十条」を「新法第十八条」に改め、同条を附則第七条とする。
附則第四条中「附則第一条ただし書に規定する規定」を「この法律(附則第一条第一項第一号に掲げる規定については、当該各規定)」に改め、同条を附則第六条とし、附則第三条の次に次の二条を加える。
 (短時間・有期労働援助センターに関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、新法第二十三条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第十七条第一項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに旧法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第二十三条第二項に規定する短時間・有期労働援助センター(以下「新短時間・有期労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間・有期労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧短時間労働援助センターの平成十九年七月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間・有期労働援助センターが従前の例により行うものとする。
4 この法律の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が施行日前にした旧法第二十四条第二項に該当する行為は、新法第三十四条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
5 旧短時間労働援助センターが施行日前にした旧法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為は、新法第三十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 (施行前の準備)
第五条 新法第二十六条第三項の規定による届出、新法第二十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新法第三十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、施行日前においても行うことができる。

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