労働契約法案に対する修正案
労働契約法案に対する修正案
労働契約法案の一部を次のように修正する。
第一条中「及び労働契約と就業規則との関係等」を「その他労働契約に関する基本的事項」に改める。
第三条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
第四条第一項中「締結し、又は変更した後の」を削り、同条第二項中「内容」の下に「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」を加える。
第五条中「より」を「伴い」に改める。
第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働契約の成立)」を付する。
第七条の見出しを削り、同条中「使用者が合理的な」を「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な」に、「周知させた」を「周知させていた」に改める。
第十四条第二項を削る。
第十七条第一項中「ないときは」を「ある場合でなければ」に改める。
附則に次の一条を加える。
(日本年金機構法の一部改正)
第六条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「(労働契約法(平成十九年法律第 号)第十四条第二項に規定する出向をいう。)」を削る。