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雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 雇用保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定中「第六十六条第三項第一号イ」を「第六十六条第一項第四号中「八分の一」を「四分の一」に改め、同条第三項第一号イ」に改める。
 第一条のうち雇用保険法附則第四条第一項、第五条第一項及び第十条第一項の改正規定中「及び第十条第一項」を「、第十条第一項及び第十一条の二第一項」に改める。
第一条中雇用保険法附則第十一条の二の改正規定を削る。
 第一条のうち雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定中「から」を「同項第三号から」に、「及び第五号」を「同項第五号」に改め、同条第二項の改正規定中「から」を「第一項第三号から」に、「及び第五号」を「第一項第五号」に改める。
 第一条中雇用保険法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三の改正規定及び同条を附則第十四条とする改正規定並びに同法附則第十四条の四を削る改正規定を次のように改める。
  附則第十四条から第十四条の四までを削る。
 第一条のうち雇用保険法附則第十五条の改正規定中「「令和七年四月一日」を「令和九年四月一日」に改める」を「「附則第十三条」を「前条」に改め、同条を附則第十四条とする」に改める。
 第二条のうち雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定中「同項第三号及び第五号」を「同項第五号」に、「同項第四号及び第六号」を「同項第六号」に改め、同条第二項の改正規定中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第五号」に、「第一項第四号及び第六号」を「第一項第六号」に改める。
 第二条中雇用保険法附則第十四条の改正規定を削る。
 第三条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定のうち同項第二号中「千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)」を「千分の四」に改め、同項第三号中「第十項又は第十一項」を「第八項又は第九項」に改める。
 第三条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第六項の改正規定中「「第八項」を「第十項」に、」及び「(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)」を削り、同条第七項の改正規定、同条第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第九項の改正規定並びに同項を同条第十一項とする改正規定中「、同条第十項及び第十一項を削り、同条第九項中「雇用保険率」を「二事業費充当徴収保険率」に改め、同項を同条第十一項とし」を削り、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に二項を加える改正規定中「同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える」を「同条第九項中「雇用保険率」を「二事業費充当徴収保険率」に改め、同条第十項及び第十一項を削る」に改め、第八項及び第九項を削る。
 第三条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の前の見出しの改正規定中「中「雇用保険率」を「失業等給付費等充当徴収保険率」に改め」を「を削り、同条に見出しとして「(失業等給付費等充当徴収保険率の変更に関する暫定措置)」を付し」に改め、同条の改正規定中「「同条第五項」に」の下に「、「同条第一項第三号から第五号まで」を「同条第一項第四号及び第五号」に」を加える。
 第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の二の改正規定を次のように改める。
  附則第十条の二を削る。
 第四条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条の改正規定中「改め、同条第八項第一号中「第六十六条第一項第四号」を「第六十六条第一項第五号」に」を削る。
 第四条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定中「同条第一項第三号から第五号まで」を「同条第一項第四号及び第五号」に、「同条第一項第四号から第六号まで」を「同条第一項第五号及び第六号」に改める。
 第五条中特別会計に関する法律附則第二十条の二の改正規定を次のように改める。
  附則第二十条の二第一項中「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第五号」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
 第六条のうち特別会計に関する法律附則第二十条の二の改正規定中「附則第二十条の二第一項中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」」を「附則第二十条の二中「第一項第五号」を「第一項第六号」」に、『改め、同条第二項中「令和四年度」を「令和五年度」に、「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に、「第六項を」を「第五項を」に、「第六十六条第一項第五号」を「第六十六条第一項第六号」に、「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改め、同条第三項を削る』を『改める』に改める。
附則第一条第一号中「雇用保険法」の下に「第六十六条第一項第四号の改正規定並びに同法」を加え、「「から第五号まで」を「及び第五号」」を「「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第五号」」に、「及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四」を「から第十四条の四まで」に改め、「附則第十五条の改正規定」の下に「及び同条を同法附則第十四条とする改正規定」を、「附則第十条の改正規定(」の下に「「同条第一項第三号から第五号まで」を「同条第一項第四号及び第五号」に改め、」を加え、「附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに」を「附則第十条の二を削る改正規定、同法附則第十一条の改正規定及び」に、「附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条」を「附則第五条、第二十三条第一項、第二十五条第二項及び第三十二条」に改め、同条第三号中「、同法附則第二十条の二第一項」を「及び同法附則第二十条の二」に、「第一項第三号及び第五号」を「第一項第五号」に、「第一項第四号及び第六号」を「第一項第六号」に改め、「及び同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)」を削り、「附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条」を「附則第十六条第一項、第二十八条、第三十条及び第三十一条」に改め、同条第四号中「第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条」を「第六条から第十五条まで、第十六条第二項及び第十七条から第二十二条」に改める。
 附則第三条第一項中「(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)」を削り、同条第二項中「附則第九条」を「附則第八条」に、「附則第十一条」を「附則第十条」に改め、同条第三項中「附則第十三条」を「附則第十二条」に、「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条第四項中「附則第十六条」を「附則第十五条」に、「附則第九条」を「附則第八条」に改める。
 附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条から第十条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第十一条中「附則第十四条及び第十五条」を「附則第十三条及び第十四条」に改め、同条を附則第十条とする。
 附則第十二条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十一条とする。
 附則第十三条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とし、附則第十五条を附則第十四条とする。
 附則第十六条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十五条とする。
 附則第十七条第二項中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十六条とし、附則第十八条を附則第十七条とする。
 附則第十九条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十八条とする。
 附則第二十条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第十九条とする。
 附則第二十一条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第二十条とする。
 附則第二十二条中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第二十一条とする。
 附則第二十三条第一項中「附則第十八条」を「附則第十七条」に改め、同条第二項中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第二十二条とする。
 附則第二十四条第一項中「(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条を附則第二十三条とする。
 附則第二十五条を削る。
 附則第二十六条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を附則第二十四条とし、附則第二十七条から第三十四条までを二条ずつ繰り上げる。本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、令和六年度において約千八十億円の見込みである。

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