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   国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 国家公務員共済組合が納付する基礎年金拠出金に係る国庫負担の割合の引上げ
 平成十一年度以後基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて必要な措置が講ぜられるまでの間、国家公務員共済組合が納付する基礎年金拠出金に係る国庫負担の割合を、二分の一に引き上げること。
(附則第十四条関係)

第二 施行期日
 この法律は、平成十一年四月一日から施行すること。

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