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   起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案要綱


第一 女性による創業等及び中小企業者等の新技術を利用した事業活動の支援に関する事項
 一 女性による創業等の支援
  1 女性による創業等を促進するための措置
 国は、女性による創業等を促進し、かつ、女性に対しその機会が均等に確保されるようにするため、資金調達の円滑化に資するための措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。                       (新事業創出促進法第十一条の二関係)
  2 女性による創業等に係る事業を行う者の受注機会の増大の努力
 国及び公庫等は、物品等又は役務の調達のための契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、女性による創業等に係る事業の経営の自立が図られるようにするため、当該事業を行う者の受注の機会の増大を図るよう努めなければならないものとすること。(同法第十一条の三関係)
  3 民間団体等が行う女性による創業等の支援活動を促進するための措置
 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う女性に対する創業等に必要な知識の提供その他の女性による創業等の支援に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとすること。                       (同法第十一条の四関係)
 二 中小企業者等の新技術を利用した事業活動の支援
  1 各省各庁の長等が特定補助金等の交付に関してとった措置の通知
 各省各庁の長等は、特定補助金等の交付に関する通商産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣の要請に基づきとった措置について、通商産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣に通知するものとすること。                       (同法第十五条第二項関係)
  2 特定補助金等を交付すべきものと認めなかった場合の通知
 国等は、中小企業者等から特定補助金等の交付の申請があった場合において、当該特定補助金等を交付すべきものと認めなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該特定補助金等の交付を申請した者に通知しなければならないものとすること。        (同法第十五条の二関係)
  3 特定補助金等の成果に係る特許権等の取扱い
 国は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果に係る国有の特許権及び実用新案権について、当該中小企業者等その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができるものとすること。
(同法第十五条の三関係)
  4 中小企業総合事業団による特定補助金等の成果を利用した事業活動の支援
 中小企業総合事業団は、中小企業総合事業団法に規定する業務のほか、特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した事業活動を支援するため、特定補助金等を交付された事業を営んでない個人が行う特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓に必要な助成又は資金の出資を行うものとすること。  (同法第十五条の四関係)
  5 特定補助金等に係る制度の円滑な利用に資するための措置
 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る制度の円滑な利用に資するため、広報活動の充実、申請手続の簡素化その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
(同法第十七条の二関係)
  6 特定補助金等に係る研究開発の円滑な実施に資するための措置
 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の円滑な実施に資するため、特定補助金等を交付された中小企業者等の氏名又は名称及び住所並びに当該特定補助金等に係る研究開発の目的及び内容に関する情報の開示その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
(同法第十七条の三関係)
  7 特定補助金等の成果の普及のための措置
 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果の市場への普及の機会の増大を図るため、その成果に関する情報の開示その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。                             (同法第十七条の四関係)
  8 特定補助金等の成果を利用した新商品等の利用の促進の努力
 国及び公庫等は、物品等又は役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した新商品等の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとすること。                      (同法第十七条の五関係)

第二 研究成果の企業化等のための国立大学の教員等の兼職の特例に関する事項
一 国立大学の教員等(国立若しくは公立の大学若しくは高等専門学校の教授、助教授、講師若しくは助手又は大学共同利用機関の職員のうち専ら研究若しくは教育に従事する者をいう。以下同じ。)は、承認事業者の役員等の職を兼ねることがその者の所属する大学における技術に関する研究成果を民間事業者に移転するために特に必要であると任命権者において認める場合には、その職を兼ねることができるものとすること。
二 国立大学の教員等は、民間事業者の役員等の職を兼ねることがその者の研究に係る特定研究成果を活用する事業を実施するために特に必要であると任命権者において認める場合には、その職を兼ねることができるものとすること。
三 一及び二の場合においては、国家公務員たる国立大学の教員等にあっては国家公務員法第百三条第三項の規定による承認又は同法第百四条の規定による許可を要せず、地方公務員たる国立大学の教員等にあっては地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可を要しないものとすること。
             (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の二関係)

第三 ベンチャー支援に関する税制の拡充に関する事項
 一 特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税の拡充
 特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税の年間限度額を、現行の千万円から三千万円に引き上げるとともに、優遇税制の要件のうち当該権利の行使ができない期間を、現行の二年から一年に短縮するものとすること。
(租税特別措置法第二十九条の二関係)
 二 新規に上場又は店頭登録がされた株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の拡充
 新規に上場又は店頭登録がされた株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の要件とされている保有期間を、現行の三年から二年に短縮するとともに、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうち課税対象とされる部分の割合を、現行の二分の一から五分の一に引き下げるものとすること。
(同法第三十七条の十関係)
 三 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失に対する課税の特例の拡充
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する特定中小企業者に該当する株式会社の株式に係る譲渡損失の金額は、三千万円を限度として、三年間、他の各種所得からも繰越損失控除ができるものとすること。                     (同法第三十七条の十三関係)

第四 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 経過措置等
 租税特別措置法の改正に伴う経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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