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   貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

第一 貸金業の規制等に関する法律の一部改正(第一条関係)
一 貸付条件の掲示等に係る貸付利率の表示
 貸金業者が営業所等に貸付けの利率を掲示する場合等においては、利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭をいう。)の総額を元本の額で除して得た年率を表示すべきことを法律上明記するものとすること。    (貸金業規制法第十四条等関係)
二 保証人に対する書面の交付
1 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならないものとすること。
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について根保証契約を締結した場合において、主たる債務者と当該根保証契約に係る貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないものとすること。
3 1又は2の違反に対しては、業務の停止その他の行政処分及び刑事罰の対象とするものとすること。
(貸金業規制法第十七条関係)
三 求償権等を取得した者等に対する規制
1 貸金業者の貸付けに係る契約について貸金業者と保証契約を締結した保証業者又は貸金業者から債務の弁済について委託を受けた者であって当該貸付けの契約に係る債務を弁済したことにより求償権等を取得した者に対し、取立て行為の規制、債務者等に対する書面の交付義務等につき、貸金業者と同様の規制を課すものとすること。
2 1の違反行為に対しては、所要の罰則を設けるものとすること。
3 当該貸金業者と政令で定める密接な関係にある求償権等を取得した者等が取立て行為規制の違反行為等をした場合において、当該貸金業者がこれらの者がこれらの違反行為等をしないように相当な注意を払ったことを証明できなかったときは、当該貸金業者に対して業務停止その他の行政処分を行うことができるものとすること。
(貸金業規制法第二十四条の二―第二十四条の五関係)
四 罰則の整備
 貸金業規制法違反の罰則について次のように強化するものとすること。
1 誇大広告、取立て行為規制違反等 一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれらの併科(改正前・六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科)
2 事業報告書等不提出、検査拒否等 一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれらの併科(改正前・十万円以下の罰金)
3 貸付条件の掲示・広告義務違反、書面交付義務違反等 百万円以下の罰金(改正前・三十万円以下の罰金)
4 登録変更届出義務違反等 五十万円以下の罰金(改正前・十万円以下の罰金)
(貸金業規制法第四十八条―第五十条関係)
五 その他
 その他所要の規定の整備等を行うものとすること。

第二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正(第二条関係)
 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合における金利の上限を、年四十・○○四パーセント(一日当たり○・一○九六パーセント)から年二十九・二パーセント(一日当たり○・○八パーセント)に引き下げるものとすること。                   (出資法第五条第二項関係)

第三 利息制限法の一部改正(第三条関係)
 金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定の制限について、現在利息制限法第一条第一項に規定する利息の上限の二倍とされているものを、一・四六倍に引き下げるものとすること。
(利息制限法第四条関係)

第四 その他(附則関係)
一 施行期日
 この法律は、平成十二年六月一日から施行するものとすること。     (附則第一条関係)
二 見直し
 この法律による改正後の出資法の上限金利については、この法律の施行後三年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとすること。     (附則第八条関係)
三 その他
 本法の施行に伴い必要な経過措置を置くほか、所要の規定の整備を行うものとすること。

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