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環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名
題名を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」とすること。
第二 目的
目的規定に、環境衛生関係営業の振興を加えること。(第一条関係)
第三 環境衛生同業組合等の事業
環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会の事業に、組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての指導その他当該事業の実施に資する事業を加えること。(第八条第一項及び第五十四条関係)
第四 標準営業約款に関する情報の提供
厚生大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとすること。(第五十七条の十四関係)
第五 助成その他の援助
国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて環境衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならないものとすること。(第六十三条の二関係)
第六 「環境衛生」の用語の改正
「環境衛生」の用語を「生活衛生」に改めるものとすること。
第七 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第六及び第八は、平成十三年一月六日から施行すること。(附則第一条関係)
第八 関係法律の一部改正
関係法律について、第六と同様の改正を行うこと。

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