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   企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案要綱


一 目的
  この法律は、事業主について企業組織の再編が行われる場合において、当該事業主に雇用される労働者の保護を図るため、当該労働者の解雇の制限、労働契約の承継、労働条件の不利益な変更の制限等必要な措置を定め、もって労働者の雇用の安定に資することを目的とするものとすること。
二 企業組織の再編の定義
  この法律において、「企業組織の再編」とは、合併、分割、営業又は事業の譲渡又は譲受け(以下「営業の譲渡等」という。)その他政令で定めるものをいうものとすること。
三 企業組織の再編を理由とする解雇の制限等
1 企業組織の再編を理由とする解雇の制限
 事業主は、企業組織の再編が行われること又は行われたことを理由として、その雇用する労働者を解雇することができないものとすること。
2 経営上の負担の軽減を目的とする解雇の制限
 他の事業主と合併をすることとなる事業主、分割をすることとなる事業主又は他の事業主に営業若しくは事業の譲渡をすることとなる事業主は、当該合併後存続し、若しくは当該合併により設立されることとなる事業主、当該分割により設立され、若しくは営業を承継することとなる事業主又は当該営業若しくは事業の譲受けをすることとなる事業主の経営上の負担をあらかじめ軽減することを目的として、その雇用する労働者を解雇することができないものとすること。
四 労働契約の承継等
1 合併が行われた場合の労働契約の承継等
 事業主について合併があったときは、合併存続事業主(当該合併後存続し、又は当該合併により設立される事業主をいう。以下同じ。)は、当該合併の時に合併消滅事業主(当該合併により消滅する事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者に係る労働契約を承継するものとすること。この場合において、当該労働者は、合併が行われたことを理由として、当該合併存続事業主との労働契約を解除することができるものとすること。
2 分割が行われた場合の労働契約の承継等
ア 事業主について分割があったときは、分割設立事業主等(当該分割により設立され、又は営業を承継する事業主をいう。以下同じ。)は、当該分割の時に分割事業主(当該分割をする事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者であって、分割計画書又は分割契約書(以下「分割計画書等」という。)に当該労働者に係る労働契約が承継される旨の記載があるものに係る労働契約を承継するものとすること。
イ 事業主について営業の全部を承継させる分割があったときは、分割設立事業主等は、当該分割の時に分割事業主が雇用する労働者に係る労働契約を承継するものとすること。この場合において、当該労働者は、分割が行われたことを理由として、当該分割設立事業主等との労働契約を解除することができるものとすること。
ウ 分割事業主が営業の一部を承継させる分割をするときは、アの分割計画書等に承継される旨が記載された労働者は、4の通知がされた日から分割事業主が定める日(以下2において「期限日」という。)までの間に、当該分割事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が分割設立事業主等に承継されることについて、書面により異議を申し出ることができるものとすること。
エ ウの労働者がウの異議を申し出たときは、分割設立事業主等は、当該労働者に係る労働契約を承継しないものとすること。
オ 分割事業主が営業の一部を承継させる分割をするときは、当該分割に係る営業に従事する労働者(アの分割計画書等に承継される旨が記載された労働者を除く。)は、4の通知がされた日から期限日までの間に、当該分割事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が分割設立事業主等に承継されないことについて、書面により異議を申し出ることができるものとすること。
カ オの労働者がオの異議を申し出たときは、分割設立事業主等は、当該労働者に係る労働契約を承継するものとすること。
キ 分割事業主又は営業譲渡事業主は、期限日を定めるときは、4の通知がされた日と期限日との間に少なくとも三十日間を置かなければならないものとすること。
ク 分割事業主又は分割設立事業主等は、労働者がウ又はオにより異議を申し出たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
3 営業の譲渡等が行われた場合の労働契約の承継等
ア 事業主について営業の譲渡等があったときは、営業譲受事業主(当該営業又は事業の譲受けを事業主をいう。以下同じ。)は、当該営業の譲渡等の時に営業譲渡事業主(当該営業又は事業の譲渡をする事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者(当該営業の譲渡等に係る営業又は事業に従事する労働者に限る。)であって当該営業の譲渡等の契約で当該労働者に係る労働契約が承継される旨が定められたものに係る労働契約を承継するものとすること。
イ 事業主について営業又は事業の全部の譲渡があったときは、営業譲受事業主は、当該譲渡の時に営業譲渡事業主が雇用する労働者に係る労働契約を承継するものとすること。この場合において、当該労働者は、営業の譲渡等が行われたことを理由として、当該営業譲受事業主との労働契約を解除することができるものとすること。
ウ 営業譲渡事業主が営業又は事業の一部の譲渡をするときは、アの契約で承継される旨が定められた労働者は、4の通知がされた日から当該営業譲渡事業主が定める日(以下3において「期限日」という。)までの間に、当該営業譲渡事業主に対し、労働契約が承継されることについて、書面により異議を申し出ることができるものとすること。
エ ウの労働者がウの異議を申し出たときは、営業譲受事業主は、当該労働者に係る労働契約を承継しないものとすること。
オ 営業譲渡事業主が営業又は事業の一部の譲渡をするときは、当該譲渡に係る営業に従事する労働者(アの契約で承継される旨が定められた労働者を除く。)は、4の通知がされた日から期限日までの間に、当該営業譲渡事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が営業譲受事業主に承継されないことについて、書面により異議を申し出ることができるものとすること。
カ オの労働者がオの異議を申し出たときは、営業譲受事業主は、当該労働者に係る労働契約を承継するものとすること。
キ 営業譲渡事業主は、期限日を定めるときは、4の通知がされた日と期限日との間に少なくとも三十日間を置かなければならないものとすること。
ク 営業譲渡事業主又は営業譲受事業主は、労働者がウ又はオにより異議を申し出たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
4 労働者に対する通知
 事業主が合併、分割又は営業若しくは事業の譲渡をしようとする場合には、事業主は、労働者に対して、労働契約の承継等必要な事項を通知しなければならないものとすること。
五 労働条件の不利益変更の制限
 合併存続事業主、分割設立事業主等及び営業譲受事業主(以下「合併存続事業主等」という。)は、合併、分割又は営業の譲渡等が行われた後一年間は、四により労働契約が承継された労働者(以下「承継労働者」という。)の労働条件を不利益に変更することのないようにしなければならないものとすること。
六 労働協約の承継等
1 合併が行われた場合
 合併存続事業主は、合併消滅事業主と労働組合との間で合併の時に締結されていた労働協約を承継するものとすること。
2 分割又は営業の譲渡等が行われた場合
ア 分割事業主又は営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働条件の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割事業主又は営業譲渡事業主と当該労働組合との間で当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主に承継させる旨の合意があったときは、当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主は、当該分割又は営業の譲渡等の時に、当該合意に係る部分を承継するものとすること。
イ アのほか、分割事業主又は営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割事業主又は営業譲渡事業主との間で締結されている労働契約が分割設立事業主等又は営業譲受事業主に承継されるときは、当該分割又は営業の譲渡等の時に、当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主と当該労働組合との間で当該労働協約と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなすものとすること。
七 労働組合等との事前協議
 事業主は、企業組織の再編を行おうとするときは、あらかじめ、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、労働条件その他労働者の保護に関し必要な事項について協議しなければならないものとすること。
八 承継労働者の労働条件の主張の機会の確保
 合併存続事業主等は、承継労働者が労働条件に関する主張をすることができる機会の確保に関し、労働組合法その他の法令に触れない範囲内で適切に配慮しなければならないものとすること。
九 指針等
1 労働大臣は、労働契約及び労働協約の承継、労働条件の不利益変更の制限その他の四から八までに定める事項に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定め、これを公表するものとすること。
2 労働大臣は、企業組織の再編を行う事業主に対し、雇用の確保その他労働者の保護のために必要な指導及び助言をすることができるものとすること。
十 労働者の申告
1 労働者は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができるものとすること。
2 事業主は、1の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
十一 罰則
 四の2のク、四の3のク又は十の2に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
十二 施行期日
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。
十三 その他
 その他所要の規定を整備すること。

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