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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正(第1条関係)
1 日賦貸金業者に係る特例金利の引下げ
 日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を、年54.75%、日歩15銭(現行は、年109.5%、日歩30銭)に引き下げるものとすること。
(附則第8項関係)
2 日賦貸金業者の取立て方法に関する規制の見直し
 日賦貸金業者が相手方の営業所又は住所において自ら集金する方法により返済金を取り立てなければならない日数を、返済期間の100分の50以上(現行は、返済期間の100分の70以上)とすること。
(附則第9項関係)

第二 貸金業の規制等に関する法律の一部改正(第2条関係)
 日賦貸金業者が営業所又は事務所に掲示すべき事項、日賦貸金業者が貸付条件の広告をする場合において表示すべき事項及び日賦貸金業者が貸付けの契約に際して交付すべき書面の記載事項に、自らが日賦貸金業者である旨、出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を追加するものとすること。
(第14条、第15条及び第17条関係)

第三 その他(附則関係)
1 この法律は、平成13年1月1日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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