衆議院

メインへスキップ



                                        
   公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案要綱


第一 公職者あっせん利得
 一 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処するものとすること。(第一条第一項関係)
 二 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、一と同様とするものとすること。(第一条第二項関係)
第二 議員秘書あっせん利得
 一 衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法第百三十二条に規定する秘書をいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処するものとすること。(第二条第一項関係)
 二 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、財産上の利益を収受したときも、一と同様とするものとすること。(第二条第二項関係)
第三 没収及び追徴
  第一及び第二の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収するものとすること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。(第三条関係)
第四 利益供与罪
  第一又は第二の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第四条関係)
第五 国外犯
  第一及び第二の罪は、刑法第四条の例に従うものとすること。(第五条関係)
第六 適用上の注意
  この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならないものとすること。(第六条関係)
第七 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
第八 公職選挙法の一部改正
 一 第一の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者については選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。(附則第二項関係)
 二 第一の罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しないものとすること。(附則第二項関係)
第九 その他
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.