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   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的の改正
法律の目的を、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することとすること。(第一条関係)
第二 被災世帯の範囲の拡大
被災世帯とは、自然災害により、その居住する住宅(住宅と店舗、作業場その他の住宅以外の用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)が全壊し、又は半壊した世帯その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものをいうものとすること。(第二条第二号関係)
第三 被災者生活再建支援金の支給要件及び支給額の拡充等
一 被災者生活再建支援金の支給要件及び支給額の拡充等
市町村は、当該市町村の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額が千万円以下であるものに限る。)の世帯主に対し、自立した生活の開始を支援するため、次の表の上欄に掲げる住宅の被害の程度及び同表の中欄に掲げる世帯に属する者の数の区分に応じ同表の下欄に定める額の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとすること。(第三条関係)

住宅の被害の程度
世帯に属する者の数

一 全壊その他これと同等の被害として政令で定めるもの
        一
   百万円

   二から四まで
  三百万円

      五以上
  五百万円
二 半壊(一に規定する政令で定めるものを除く。)その他これと同等の被害として政令で定めるもの
        一
  五十万円

   二から四まで
 百五十万円

      五以上
二百五十万円
 二 受給権の保護等

支援金について、受給権の保護、支給の制限及び不正利得の徴収に関する規定を設けるものとすること。(第四条から第六条まで関係)
第四 国の費用負担等
一 国は、被災者生活再建支援金の支給に要する費用の全額を負担するものとすること。(第八条関係)
二 一に伴い、被災者生活再建支援基金の制度及び国の補助の制度を廃止するものとすること。(旧第三章及び第十八条関係)
第五 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行するものとすること。(附則第一条第一項関係)
二 平成十二年三月二十九日から施行日の前日までの間に生じた自然災害によりこの法律による改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯についても、新法の遡及適用等により、新法による支援金の額と同額の支給が受けられるようにするものとすること。(附則第一条第二項及び第二条関係)
第六 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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