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   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲の拡大
災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者の兄弟姉妹を加えるものとすること。(第三条第二項関係)
第二 災害障害見舞金の制度の拡充
一 災害障害見舞金の支給対象となる障害の程度の緩和
災害障害見舞金の支給対象となる障害の程度を緩和するものとすること。(第八条第一項及び別表関係)
二 災害障害見舞金の支給額の最高額の引上げ
災害障害見舞金の支給額の最高額を五百万円に引き上げるものとすること。(第八条第二項関係)
第三 災害援護資金の貸付けの制度の拡充
一 災害援護資金の貸付対象となる被害の追加
災害援護資金の貸付対象となる被害として、事業所の廃止等に伴う世帯主の失業(これに相当するものとして政令で定める休業を含む。)を加えるものとすること。(第十条第一項第二号関係)
二 災害援護資金の償還期間の伸長
災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)を二十年を超えない範囲内において政令で定めるものとすること。(第十条第三項関係)
三 災害援護資金の利率の引下げ
災害援護資金の据置期間経過後の利率を年三パーセント以内で政令で定める率とするものとすること。(第十条第四項関係)
第四 その他
一 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、平成十二年三月二十九日以後に生じた災害に関して適用するものとすること。(附則関係)
二 規定の整備
   その他所要の規定を整備するものとすること。

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