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   金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置の延長
  金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を二年間延長し、平成十五年三月三十一日までとするものとすること。

第二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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