犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する法律案要綱
第一 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止するものとすること。(本則関係)
第二 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日の翌日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 経過措置
1 この法律の施行前に傍受令状による傍受の処分の着手があった事件については、なお従前の例によるものとすること。ただし、裁判官は、この法律の施行後において、新たに傍受令状を発し、又はこの法律の施行前に発付された傍受令状に係る傍受ができる期間を延長することはできないものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 この法律の施行前にした行為及び1によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条第二項関係)
三 国会への報告等
政府は、この法律の施行の日から一年以内に、傍受令状の請求があった事件につき、所定の事項を国会に報告するとともに、公表するものとすること。(附則第三条関係)
四 刑事訴訟法の一部改正
刑事訴訟法第二百二十二条の二を削るものとすること。(附則第四条関係)