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   漁港法の一部を改正する法律案要綱


第一 題名の改正
  この法律の題名を「漁港法」から「漁港漁場整備法」に改めるものとすること。
第二 目的の改正
  この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もって国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とするものとすること。
第三 定義規定の整備
  この法律で「漁港漁場整備事業」とは、一に掲げる事業で国が施行するもの又は一若しくは二に掲げる事業で地方公共団体若しくは水産業協同組合が施行するものをいうものとすること。
 一 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業
 二 優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖又は養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業
第四 基本方針
 一 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
 二 漁港漁場整備基本方針においては、漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向、漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項、漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項等について定めるものとすること。
 三 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
第五 長期計画
 一 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
 二 漁港漁場整備長期計画においては、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとすること。
 三 漁港漁場整備長期計画は、水産物の加工及び流通の改善の動向並びに水産動植物の増殖及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとすること。
 四 農林水産大臣は、漁港漁場整備長期計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係都道府県知事及び水産政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
 五 国は、漁港漁場整備長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならないものとすること。
第六 審議会の審議の公開等
 一 水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行うものとし、その審議に用いられた資料を公表しなければならないものとすること。
 二 水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができるものとすること。
第七 特定漁港漁場整備事業
 一 特定漁港漁場整備事業計画
  (一) 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして一定の要件に該当するもの(以下「特定漁港漁場整備事業」という。)を施行しようとする場合には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。この場合において、地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは、他の地方公共団体と共同して、特定漁港漁場整備事業計画の作成、届出及び公表をすることができるものとすること。
  (二) 水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならないものとすること。この場合において、水産業協同組合は、当該許可を受けたときは、遅滞なく、当該許可に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表しなければならないものとすること。
  (三) 国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合(地方公共団体又は水産業協同組合が特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業を施行する場合を含む。)には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
  (四) 特定漁港漁場整備事業計画においては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、事業費に関する事項、効果に関する事項等を定めるものとすること。
  (五) 特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならないものとすること。
  (六) 特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日から二十日間公衆の縦覧に供しなければならないものとすること。この場合において、当該特定漁港漁場整備事業計画の案に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、当該施行者に対し意見書を提出することができるものとすること。
  (七) 特定漁港漁場整備事業計画を変更する場合には、特定漁港漁場整備事業計画の作成手続に準ずるものとすること。
 二 特定漁港漁場整備事業に係る廃止及び停止の手続規定の整備
  (一) 特定漁港漁場整備事業の施行者は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあっては廃止した旨、その理由等を、施行の停止の場合にあっては施行を停止した旨、その理由等を公表しなければならないものとすること。
  (二) (一)に定めるもののほか、特定漁港漁場整備事業に係る廃止及び停止の手続に関し所要の規定を整備するものとすること。
第八 附則
 一 この法律は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から施行するものとすること。
 二 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画について、これを定めることができるものとすること。
 三 沿岸漁場整備開発法について、沿岸漁場整備開発事業及び沿岸漁場整備開発計画に係る規定を削除するとともに、漁港漁場整備法の措置と相まって、沿岸漁場の整備及び開発を図る旨を目的に新たに規定するものとすること。
 四 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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