行政書士法の一部を改正する法律案要綱
第一 目的規定の整備
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とするものとすること。 (第一条関係)
第二 業務の明確化
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるものとすること。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないものとすること。
一 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(第一条の三関係)
第三 行政書士証票の交付
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしたときは、申請者に行政書士証票を交付しなければならないものとすること。 (第六条の二第四項関係)
第四 その他
一 施行期日
この法律は、平成十四年七月一日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整備を図るものとすること。