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   国会法の一部を改正する法律案要綱


一 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
二 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
三 この法律は、第百五十二回国会の召集の日から施行すること。

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