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政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱


第一 政治資金規正法の一部改正(第一条関係)
一 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定
1 政党の支部で、2による届出がされている支部以外のものは、法人その他の団体から寄附を受けることができないものとすること。(政治資金規正法第二十一条第四項関係)
2 政党は、文書で、その支部を法人その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることができるものとすること。(政治資金規正法第二十一条の二第一項関係)
3 2により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)及び一以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(指定都市にあってはその区の区域、公職選挙法第十五条第五項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた市の区域にあっては当該郡市の区域とみなされた区域。以下同じ。)を単位として設けられる支部(一の市町村の区域につき一に限る。)に限るものとすること。(政治資金規正法第二十一条の二第二項関係)
二 収支報告書等の保存期間の延長
1 政治団体の会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を、報告書の要旨が公表された日から五年(現行三年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。(政治資金規正法第十六条関係)
2 資金管理団体の会計責任者は、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対して寄附をした旨の通知に係る文書を、報告書の要旨が公表された日から五年(現行三年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。(政治資金規正法第十九条の三第二項関係)
3 報告書及び監査意見書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、報告書の要旨が公表された日から五年(現行三年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。(政治資金規正法第二十条の二第一項関係)
三 インターネットによる収支報告書等の公開
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、報告書の要旨を公表した日から五年間、報告書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。(政治資金規正法第二十条の二第三項関係)
四 電子情報処理組織による収支報告書の提出
報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。(政治資金規正法第三十条関係)
第二 公職選挙法の一部改正(第二条関係)
一 選挙運動に関する収入及び支出の報告書等の保存期間の延長
1 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、報告書の要旨が公表された日から五年(現行三年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。(公職選挙法第百九十一条関係)
2 報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、報告書の要旨を公表した日から五年(現行三年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。(公職選挙法第百九十二条第三項関係)
二 インターネットによる報告書の公開
報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、報告書の要旨を公表した日から五年間、報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。(公職選挙法第百九十二条第五項関係)
三 電子情報処理組織による報告書の提出
報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。(公職選挙法第百八十九条の二関係)
第三 政党助成法の一部改正(第三条関係)
一 インターネットによる報告書等の公開
1 総務大臣は、報告書等の要旨を公表した日から五年間、報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。(政党助成法第三十二条第五項関係)
2 都道府県の選挙管理委員会は、報告書等の要旨を公表した日から五年間、支部報告書、支部総括文書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。(政党助成法第三十二条第七項関係)
二 電子情報処理組織による報告書等の提出
報告書及び支部報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。(政党助成法第三十六条関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十四年一月一日から施行するものとすること。ただし、第一の二及び第二の一については、公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 その他所要の規定を整備すること。

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